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更新日:2020年10月26日
建築基準法第12条第1項、第3項により、多数の人々が利用する用途の建築物のうち、一定以上の規模の建築物(以下、特定建築物という)等の所有者又は、管理者は、定期的に調査(検査)資格者によりその特定建築物等を調査(検査)し、その結果を明石市に報告しなければなりません
建築基準法の定期報告には、以下の4種類があり、それぞれの受付機関を経由して明石市へ報告していただきます。報告されたものは、安全性等に問題があるものを除き、受付機関から報告済証が発行されます。 また、定期報告閲覧制度により、定期調査(検査)報告概要書を閲覧することができます。
平成27年に建築基準法が改正され、建築基準法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成28年6月1日施行予定)が公布されました。これにより定期報告の対象として不特定多数の人が利用する建築物を国が全国一律に指定したほか、これまで、市が地域の実情に応じて指定を行っていた建築物も引き続き対象になります。また、平成30年7月1日から防火扉等の防火設備の検査報告が新たに必要になります。
令和元年に建築基準法が改正され、これにより定期報告の対象が一部変更となりました。対象用途・規模については下記の建築基準法による定期報告の種類をご確認下さい。
用 途 |
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用途に供する規模等(注1) |
報告の時期 |
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1 |
劇場、映画館又は演芸場 |
▪3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの ▪地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの(延べ面積が200平方メートルを超える建築物に限る。) ▪床面積の合計が200平方メートル以上のもの ▪客席の床面積の合計が200平方メートル以上のもの ▪主階が1階以外にあるもの |
3年ごと
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2 |
観覧場(屋外に避難上有効に開放されているものを除く。)、公会堂又は集会場 |
▪3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの ▪地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの(延べ面積が200平方メートルを超える建築物に限る。) ▪床面積の合計が500平方メートル以上のもの ▪客席の床面積の合計が200平方メートル以上のもの |
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3 |
病院、診療所(患者の入院施設があるものに限る。)、高齢者等の就寝用途(注2)又は児童福祉施設等(高齢者等の就寝用途を除く。) |
▪3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの ▪地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの(延べ面積が200平方メートルを超える建築物に限る。) ▪床面積の合計が300平方メートル以上のもの |
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4 |
ホテル又は旅館 |
▪3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの ▪地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの(延べ面積が200平方メートルを超える建築物に限る。) ▪床面積の合計が300平方メートル以上のもの |
3年ごと
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5 |
下宿、共同住宅又は寄宿舎 |
▪6階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの |
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6 |
学校 |
▪3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの ▪地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの(延べ面積が200平方メートルを超える建築物に限る。) ▪床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの |
3年ごと
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7 |
体育館、博物館、美術館、図書館、ホ゛ーリンク゛場、スキー場、スケート場、水泳場又はスホ゜ーツ練習場 |
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8 |
百貨店、マーケット、展示場、キャハ゛レー、カフェー、ナイトクラフ゛、ハ゛ー、タ゛ンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗 |
▪3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの ▪地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの(延べ面積が200平方メートルを超える建築物に限る。) ▪床面積の合計が500平方メートル以上のもの |
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9 |
事務所その他これに類するもの |
▪地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの(階数が5以上で、延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物に限る。) |
(注1)床面積:
(注2)高齢者の就寝用途:以下の用途に供するもの
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報告対象 |
報告時期 |
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建築設備 |
換気設備 |
特定建築物(下宿、共同住宅、寄宿舎、学校又は体育館を除く。)に設置され、煙感知器と連動して自動的に閉鎖するダンパーを設けたものに限る。 |
毎年7月~10月 |
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排煙設備 |
特定建築物(下宿、共同住宅、寄宿舎、学校又は体育館を除く。)に設置された機械排煙に限る。 |
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非常用の照明装置 |
特定建築物(下宿、共同住宅、寄宿舎、学校又は体育館を除く。)に設置され、蓄電池別置型又は自家用発電装置を設けたものに限る。 |
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防火設備 |
以下の特定建築物に設けられた、随時閉鎖式の防火設備(外壁開口部の防火設備、防火ダンパーを除く。) (1)定期報告を要する特定建築物 ※「高齢者等の就寝用途に供する建築物」については、当該用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上のものも含む (2)病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)のうち床面積が200平方メートル以上のもの |
毎年7月~10月 |
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昇降機 |
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