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更新日:2022年8月4日

特定建築物・建築設備等の定期報告について

概要

建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならないとされています。(建築基準法第8条)

定期報告制度は、国及び明石市が指定する建築物、建築設備、防火設備及び昇降機について、所有者(管理者)が専門技術を有する資格者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を明石市に報告する制度で、建築物の安全性を確保することを目的としています。(建築基準法第12条第1項、第3項)

適切な維持管理と定期的に調査・検査の結果を報告することは、所有者(管理者)に課された義務であり、定期報告をしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象となります。(建築基準法第101条)

定期報告の種類

  1. 特定建築物
    多数の人々が利用する用途の建築物のうち、一定規模以上の建築物(特定建築物)について、敷地、一般構造、構造強度、耐火構造及び避難施設等を3年ごとに、調査資格者(一級建築士、二級建築士、特定建築物調査員)に調査させ、明石市に報告するものです。
  2. 建築設備
    特定建築物(下宿、共同住宅、寄宿舎、学校又は体育館を除く。)に設置された建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置)を毎年、検査資格者(一級建築士、二級建築士、特定設備検査員)に検査させ、明石市に報告するものです。
  3. 防火設備
    特定建築物に設置された防火設備を毎年、検査資格者(一級建築士、二級建築士、防火設備検査員)に検査させ、明石市に報告するものです。
  4. 昇降機
    全ての建築物の昇降機(エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機)を毎年、検査資格者に検査させ、明石市に報告するものです。

明石市定期報告対象建築物、建築設備等一覧及び報告の時期(PDF:204KB)

定期報告の提出先

定期報告の種類ごとに下記の受付機関に提出してください。受付機関を経由して明石市に報告されます。報告されたものは、安全性等に問題があるものを除き、受付機関を経由して報告済証が発行されます。

特定建築物・建築設備・防火設備:兵庫県建築防災センター(公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター内)(外部サイトへリンク)

昇降機:一般社団法人近畿ブロック昇降機等検査協議会(外部サイトへリンク)

定期報告概要書の閲覧

建築安全課にて定期調査(検査)報告概要書を閲覧することができます。

 

 

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お問い合わせ

明石市都市局建築安全課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5046