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更新日:2021年6月3日
下記リンクより、建築基準法による道路の種別が確認できる図面の閲覧・印刷ができます。
※リンク先の「利用条件」に同意のうえご利用ください。
建築安全課窓口の端末画面で下記図面の閲覧及び印刷ができます。
印刷には、1件につき300円が必要です。
午前8時55分から午後5時40分まで
※ただし、午前12時から午後1時までは休憩時間につき、端末を休止しております。
ご理解いただきますようお願いいたします。
尚、建築基準法による道路種別等の電話・FAX・メール等によるお問合せは、
間違いが生じた場合の影響が大きいため、応対しかねます。ご了承ください。
以下のいずれかに該当する幅員4m以上のもの |
建築基準法の扱い(条項) |
---|---|
(1) 道路法による道路(国道、県道、明石市道(※)で認定されているもの) |
⇒「第42条第1項第1号」 |
(2) 区画整理や開発行為 による道路 |
⇒「第42条第1項第2号」 |
(3) 法施行(昭和25年)以前から在る道路 |
⇒「第42条第1項第3号」 |
(4) 都市計画道路などの2年以内にできる予定として指定された道路 |
⇒「第42条第1項第4号」 |
(5) 建築基準法による特定行政庁が位置の指定をした道路 |
⇒「第42条第1項第5号」 |
(※)明石市道については、 Web上の「明石市道認定路線網図」、「道路台帳平面図」( 道路安全室道路総務課 )を参照してください。
自動車専用道路や自転車専用道路は、道路法による道路であっても、建築基準法による道路として扱えない場合もあります。
現況の道路幅員が3.8Mに満たない位置指定道路に接する敷地で建築を行う場合に必要としていた
「位置指定道路の復元に関する協議書」の提出が不要となりました。(平成29年6月15日)
ただし、現況が指定図と大きく異なる場合等は、別途協議を要する他、従前どおり法第43条第2項に基づく許可を求める場合
がありますので、建築安全課窓口で指定図等をご確認のうえ、現地調査も行ってください。
上記のほか、法施行時(昭和25年11月23日)現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、
次のいずれかに該当するものは建築基準法の道路とみなします。
(1) 昭和25年11月23日現に存在する幅員4m未満1.8m以上の道
(2) 法施行以後に都市計画区域として指定された際、現に存在する幅員4m未満1.8m以上の道
※「第42条第2項道路」は元々の道路の中心から2mの後退が必要です。
※上記後退の範囲内は、建築基準法の道路内であり、所有権があっても、建築基準法上の敷地面積には参入されません。
【参 考】
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条(PDF:72KB)
敷地の前面が建築基準法上の道路でないとき、
条件によっては、建築基準法第43条第2項に基づく認定又は許可を受けることにより、接道要件を満たすことができます。
その敷地が幅員4m以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合
するものに限る。)に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定め
る基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
明石市の認定基準は、以下のとおりです。
その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、
安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
明石市の許可基準(包括同意基準)は以下のとおりです。
※包括同意基準とは、建築審査会があらかじめ同意し、特定行政庁(明石市)は、許可後に建築審査会へ報告するものです。
【参 考】
手続きの流れ、添付書類については以下の手引きをご確認ください。
都市局住宅・建築室建築安全課建築安全係
[電話] 078-918-5046(直通)
[ ファックス] 078-918-5109
[メールアドレス] kenchiku@city.akashi.lg.jp
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