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ページ番号 : 40241

更新日:2026年8月1日

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高額療養費制度の見直しについて

令和8年度、令和9年度の2段階に分けて見直しを実施

今回の高額療養費制度の見直しでは、制度全体の持続可能性の確保の観点から、
低所得の方の負担に配慮しつつ、主に療養期間が短期の方に追加のご負担をお願いする一方で、
「多数回該当」の金額を維持(※1)した上で、新たに「年間上限」を設ける(※2)とともに、
年収200万円未満の方の「多数回該当」の金額を引き下げるなど、
長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能を強化しています。

(※1)「多数回該当」とは、直近12か月の間に高額療養費に該当した月が3か月以上ある場合は、4か月目以降は自己負担限度額が更に軽減される仕組みです。今回の見直しでは、長期に継続して治療を受けられている方の経済的負担を増加させないために、「多数回該当」の金額を据え置くこととしています。
(※2)年間(8月1日から翌年7月31日まで)の自己負担額の合計が、各区分の年間上限額を超えた場合、後日高額療養費として支給されます。

詳細は、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

令和8年8月からの見直し内容

低所得者の負担に配慮しつつ、一人当たり医療費の伸びに応じて月額負担上限額が見直されます。

その際、長期療養者への配慮の観点から、「多数回該当」の金額を維持するとともに、長期にわたり治療を継続されている方がご不安に感じる「将来の医療費負担」に見通しを立てやすくなるよう、新たに年単位の上限額(「年間上限」)を設けます。

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
適用区分 所得要件(世帯)

~令和8年7月

令和8年8月~令和9年7月

月額上限 年間上限

基礎控除後の所得

901万円超(注1)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

※(140,100円)

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

※(140,100円)

168万円

基礎控除後の所得

600万円超901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

※(93,000円)

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

※(93,000円)

111万円

基礎控除後の所得

210万円超600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

※(44,400円)

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

※(44,400円)

53万円

基礎控除後の所得

210万円以下

57,600円

※(44,400円)

61,500円

※(44,400円)

53万円

(注6)

住民税非課税

35,400円

※(24,600円)

36,900円

※(24,600円)

29万円
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)(70歳の誕生月の翌月(1日生まれの人は誕生月)から適用)
適用区分 所得要件(世帯)

~令和8年7月

令和8年8月~令和9年7月
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
月額上限 年間上限

現役並みⅢ

住民税課税所得(注2)

690万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
※(140,100円)

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

※(140,100円)

168万円

現役並みⅡ

380万円以上
690万円未満

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
※(93,000円)

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

※(93,000円)

111万円

現役並みⅠ

145万円以上
380万円未満

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
※(44,400円)

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

※(44,400円)

53万円

一般

現役並みでも
低所得でもない

18,000円
(外来年間上限(注3)
144,000円)

57,600円
※(44,400円)

22,000円
(外来年間上限(注3)
216,000円)

61,500円

※(44,400円)

53万円

(注6)

低所得Ⅱ

住民税非課税(注4)

8,000円

24,600円

11,000円

(外来年間上限(注3)
96,000円)

25,700円

※(24,600円)

29万円

低所得Ⅰ

住民税非課税(所得が一定以下)(注5)

8,000円

15,000円

8,000円

15,700円

18万円

総医療費とは、保険診療にかかる費用の総額(10割分)です。
※()内は、過去12か月間に自己負担限度額を超えた高額療養費の該当が4回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額です(70歳以上で外来(個人単位)に該当した場合は回数に含まれません)。

(注1)所得の確認ができない方がいる世帯も、適用区分「ア」として計算します。
(注2)所得額から各種控除額を差し引きした額
(注3)計算期間(8月1日から翌年7月31日まで)における外来診療に係る自己負担額の合計額に対する上限額。
(注4)世帯主及び被保険者全員が住民税非課税で、「低所得Ⅰ」に該当しない世帯。
(注5)世帯主及び被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各人の所得が0円となる世帯(公的年金等は控除額を806,700円(令和8年8月からは826,500円)として計算)。
(注6)70歳未満で基礎控除後の所得が86万円未満、70歳以上75歳未満で住民税課税所得が28万円未満に該当することが確認できた世帯は、年間上限41万円を適用します。

令和9年8月からの見直し内容(予定)

応能負担という観点に基づき、所得区分をよりきめ細かいものとするため、現在の限度額から著しく増加することがないよう配慮しつつ、所得区分の細分化を行います。

低所得者への配慮の観点から、「年収200万円未満の課税世帯」の多数回該当の金額を引き下げます。

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)/予定

所得要件(世帯)
※基礎控除後の所得

令和9年8月~(予定)
月額 年間上限
上限 多数回該当
1,356万円超 342,000円+(総医療費-1,140,000円)×1% 140,100円 168万円
1,110万円超1,356万円以下 303,000円+(総医療費-1,010,000円)×1%
901万円超1,110万円以下 270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
809万円超901万円以下 209,400円+(総医療費-698,000円)×1% 93,000円 111万円
679万円超809万円以下 194,400円+(総医療費-648,000円)×1%
600万円超679万円以下 179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
410万円超600万円以下 110,400円+(総医療費-368,000円)×1% 44,400円 53万円
313万円超410万円以下 98,100円+(総医療費-327,000円)×1%
210万円超313万円以下 85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
127万円超210万円以下 69,600円
86万円超127万円以下 65,400円
86万円以下 61,500円 34,500円 41万円
住民税非課税 36,900円 24,600円 29万円
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)(70歳の誕生月の翌月(1日生まれの人は誕生月)から適用)/予定

所得要件(世帯)
※住民税課税所得

令和9年8月~(予定)
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 年間上限
月額上限 多数回該当
1,107万円以上 342,000円+(総医療費-1,140,000円)×1% 140,100円 168万円
900万円以上1,107万円未満 303,000円+(総医療費-1,010,000円)×1%
690万円以上900万円未満 270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
614万円以上690万円未満 209,400円+(総医療費-698,000円)×1% 93,000円 111万円
504万円以上614万円未満 194,400円+(総医療費-648,000円)×1%
380万円以上504万円未満 179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
280万円以上380万円未満 110,400円+(総医療費-368,000円)×1% 44,400円 53万円
203万円以上280万円未満 98,100円+(総医療費-327,000円)×1%
145万円以上203万円未満 85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
57万円以上145万円未満 28,000円
(外来年間上限
216,000円)
69,600円
28万円以上57万円未満 65,400円
28万円未満 22,000円
(外来年間上限
216,000円)
61,500円 34,500円 41万円
住民税非課税 13,000円
(外来年間上限
96,000円)
25,700円 24,600円 29万円
住民税非課税(所得が一定以下) 8,000円 15,700円 18万円

お問い合わせ

明石市市民生活局国民健康保険課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5022・5023・5021

ファックス:078-918-5105