ホーム > 市政情報 > 広聴制度 > オンブズマン制度

ここから本文です。

更新日:2023年4月7日

オンブズマン制度

明石市行政オンブズマン制度

市政に関する苦情をオンブズマンが公正・中立な立場で調査します。
※処理事例の公表・活動状況の報告については、最下段をご覧ください。

明石市行政オンブズマン制度とは何ですか?

市政に関して寄せられた苦情を、オンブズマンが公正、中立的な立場で調査し、必要な場合には、市の機関に対して是正等の勧告や制度の改善を求める意見表明をすることにより、市民の権利や利益を守り、開かれた市政をより一層進展させ、市政に対する市民の信頼を向上する制度です。

 代表オンブズマン      工藤 涼二  (くどう りょうじ)        弁護士           
 オンブズマン     森 有美  (もり ゆみ)       弁護士

 

明石市法令遵守の推進等に関する条例(別ウィンドウで開きます)

オンブズマン

誰でも苦情を申立てできるのですか?

市政に対して、自分の権利や利益の侵害にかかる苦情を持つ人であれば、未成年者、市外在住者、外国人、法人等は問わず、どなたでも申立てることができます。また、代理人による申立てもできます。その場合は代理人選任届(委任状)が必要です。

申請書ダウンロード(代理人選任届兼委任状)

 どのようなことを苦情申立てできるのですか?

市の機関が行っているサービスとそれに関連する職員の行為について、違法、不当、不公平、不適切などと感じた事項について苦情申立てできます。ただし、オンブズマンが取り扱わない事項や調査しない事項があります。

オンブズマンが取り扱わない事項

  • 裁判手続きや行政不服申立手続き等で審理中、審理済の事項
  • 請求に基づいて監査委員が監査中、監査済の事項
  • 議会に関する事項
  • 職員の自己の勤務内容に関する事項
  • オンブズマンの行為に関する事項

オンブズマンが調査しない事項

  • 苦情申立人の自己の利害にかかわらない事項
  • 正当な理由がなく、苦情の事実があった日から1年を経過している事項
  • 内容が虚偽である、または苦情の内容が制度の目的に照らして不適切な事項
  • その他、調査することが相当でないと認められる事項

苦情の申立てはどのようにするのですか?

苦情申立書に必要事項を記入・押印し、市民相談室に提出してください。受け付けた苦情申立書は、速やかにオンブズマンに引き継ぎます。

苦情申立書は、市役所の市民相談室、行政情報センター、あかし総合窓口、大久保、魚住、二見の各市民センター、明舞、西明石、江井島、高丘の各サービスコーナーに置いています。また、下記からダウンロードすることもできます。

苦情申立ては、下記の項目を記載すれば、所定の用紙でなくても申立てできます。

  • 苦情申立人の郵便番号、住所、氏名、電話番号(法人等の場合は、事務所等の所在地、名称、代表者の氏名、電話番号)
  • 事実発生年月日(苦情の原因となる事実のあった年月日)
  • 苦情申立ての趣旨(解決してもらいたいこと)
  • 苦情申立ての理由(具体的な内容と経緯)

苦情申立書は、郵送やファクシミリでも提出することができます。

送付先 〒673-8686
明石市政策局市民相談室
(住所は記入不要です。)
送信先 FAX 078-918-5102

※ 確認の連絡をさせていただきますので、必ず電話番号を記入してください。

オンブズマンイラスト

苦情はどのように調査するのですか?

オンブズマンが、公正、中立的な立場で、関係する市の機関を調査します。調査は、書類や記録を見たり、事情を聞いたり、実地調査などの方法により行います。

調査の結果どうなるのですか?

調査が終わりましたらその結果を苦情申立人へお知らせします。

調査の結果、必要があれば、オンブズマンが、市の機関に対して是正等の措置をとるよう勧告したり、制度の改善を求める意見を表明します。

オンブズマンから勧告や意見表明を受け、その報告を求められた市の機関は、是正や改善を行い、オンブズマンにその状況を報告しなければなりません。

オンブズマンが市の機関に対して行った勧告や意見表明、また、それを受けて市の機関が実施した是正等の措置や制度の改善状況の報告については、苦情申立人へお知らせするとともに、個人情報の保護に最大限の配慮をしたうえで、公表いたします。

相談、申立て、オンブズマンへの面談はいつできますか?

受付、相談・面談予約

オンブズマンの執務時間

日時

月曜日~金曜日
午前8時55分~午後5時40分

※祝日、年末年始を除きます。

日時

毎月第1~第4水曜日
午後1時30分~午後4時30分

※オンブズマンへの相談、面談には事前予約が必要です。

場所

市役所本庁舎2階 市民相談室

場所 

市役所本庁舎2階 

電話

078-918-5050

処理事例の公表・活動状況の報告 

オンブズマンによる処理が完了した事例について、その内容を公表します。また、オンブズマンの活動状況を報告します。 

処理事例・活動状況

お問い合わせ

明石市政策局市民相談室

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5050

ファックス:078-918-5102