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ページ番号 : 40076
更新日:2026年6月5日
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令和8年7月1日から、福祉医療制度(こども医療・母子家庭等医療・重度障害者医療・高齢重度障害者医療・高齢期移行者医療)と他の公費負担医療制度(自立支援医療・指定難病・小児慢性特定疾病など)との併用が可能になります。
福祉医療制度で助成する医療費は、医療保険が適用される医療費のうち、保険給付の額や公費負担医療制度の助成額を除いた最終的な自己負担額から、福祉医療制度の一部負担金を除いた額です。
福祉医療制度と他の公費負担医療費助成制度では、他の公費負担医療費助成制度が優先適用されます。他公費医療に該当される方は、他公費医療の申請(更新)をいただくとともに、医療機関等へ受診の際は、他公費の受給者証等を医療機関等の窓口にご提示くださいますようお願いします。
これまでは他の公費負担医療制度が適用される場合、福祉医療制度は利用できませんでしたが、令和8年7月1日からは、他の公費負担医療制度とあわせて福祉医療制度を利用できるようになります。
福祉医療制度の自己負担額の方が少なくなる場合は、先に他の公費負担医療制度を適用し、あわせて福祉医療制度を適用することで、自己負担がこれまでよりも軽減されます。

2026年(令和8年)7月1日(水曜日)から
以下の3点全てを提示してください。
あわせて利用した場合の最終的な自己負担額は、福祉医療費受給者証に記載の一部負担金の額になります。
(他の公費負担医療制度の自己負担額よりも福祉医療制度の自己負担額の方が少ない場合)
なお、他の公費負担医療制度の自己負担額よりも福祉医療制度の自己負担額の方が多い場合は、福祉医療制度で助成する余地がないため、他の公費負担医療制度の自己負担額が最終的な自己負担額になります。
県外で受診する場合は、福祉医療費受給者証は使えないため、他の公費負担医療制度のみを利用して一旦自己負担の金額をお支払いください。自己負担額が福祉医療制度の一部負担金を超過している場合は、申請をすることで差額分の払戻しを受けることができます。
自立支援医療制度(精神通院医療)は福祉医療費受給者証との併用が可能ですが、精神入院医療はこれまでどおり福祉医療制度においても助成対象外です。
1.公費負担医療制度と福祉医療制度の適正利用
公費負担医療制度の目的は、主に、社会的弱者の救済、障害者等の福祉、難病・慢性疾患の治療研究及び助成、健康被害等に対する補償、公衆衛生の向上に分類されます。単に、「福祉医療制度の自己負担額が少ないから、公費負担医療制度を利用しない」ということではなく、各制度の目的をご理解いただき、公費負担医療制度に該当する場合は、患者さまに制度の概要をご説明いただくなど、適正な利用にご協力をお願いします。
2.公費負担医療制度の優先利用
福祉医療制度は、国の補助金を受けずに県と市町の財源のみで実施しています。公費負担医療制度を優先適用しない場合、本来、医療施策の充実などに活用されるべき財源が、特定の患者さまの自己負担軽減に充当されてしまいますので、福祉医療制度のみを適用することがないようお願いします。
兵庫県福祉医療費助成制度の適正な利用について【概要版】(PDF:325KB)
兵庫県福祉医療費助成制度の適正な利用について(PDF:1,122KB)
令和8年7月診療分からのレセプトの記載事例(PDF:3,281KB)
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