こども医療費の償還払いについて
償還払いについて
兵庫県外の医療機関を受診した場合や、受給者証を提示し忘れたときなどは、後日申請することで医療費の還付を受けることができます。申請を受け付けてから、還付までには3カ月程度お時間をいただきますのでご了承ください。
※保険診療外の医療費等については還付対象になりません。
償還払いの申請期限は、医療機関で支払った日の翌日から5年を経過するまでです。ただし医療費を10割負担されている場合や、補装具等を作成された場合などは、先にご加入の健康保険組合等へ療養費の請求を行っていただく必要があります。健康保険組合等への療養費の請求の時効は2年間であるため、お早目にお手続きください。
申請方法
申請に必要なものをご用意いただき、窓口または郵送でお手続きください。
必要なものは以下の申請が必要なときをご覧ください。
- 明石市役所児童福祉課(平日8時55分~17時40分)
- あかし総合窓口(平日9時00分~17時15分)
※市民センター(平日8時55分~12時00分、13時00分~17時15分)では書類のお預かりのみ承ります。
<郵送の場合の送付先>
〒673-8686 明石市中崎1丁目5番1号 明石市役所児童福祉課
状況によって必要なものや手続きのながれが異なりますのでご注意ください。
- 兵庫県外の医療機関等で受診した
- 受給者証の交付を受ける前に受診した
- 兵庫県内の医療機関等で受給者証を提示せずに受診した
<申請に必要なもの>
- 福祉医療費支給申請書
- 医療機関等が発行した領収書の原本(氏名・保険点数・診療日・医療機関名が明記されているもの)
※ただし領収書の金額が1枚で2万円を超える場合は事前にご相談ください。
その際、領収書の金額やお子様の加入されている健康保険組合等を確認させていただく場合があります。
領収書や健康保険の資格確認書などをお手元にご用意の上、ご連絡ください。
- (必要な方のみ)療養費等支給状況証明書
<手続きのながれ>
- 医療機関等で請求金額を支払い、領収書をもらってください。
- 手続きに必要なものを、窓口に持参または郵送してください。
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高額療養費及び付加給付金が支給されるときは…
こども医療費助成制度は、健康保険から給付を受けた後の受給者の自己負担分に対して助成する制度です。そのため、窓口で自己負担分を支払った場合で、加入している健康保険から高額療養費・付加給付金が支給される場合は、先にご加入の健康保険組合にご申請いただき、高額療養費・付加給付金を受け取ってください。その後、高額療養費・付加給付金の支給額が分かる書類(加入している健康保険組合から交付される支給決定通知または療養費等支給状況証明書)を添付してこども医療費助成の償還払いをご申請いただきます。詳しくはお問い合わせください。
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※保険適用外(自費診療)の医療費については、助成対象外です。
<申請に必要なもの>
<手続きのながれ>
- 医療機関等で請求金額を支払い、領収書をもらってください。
- 加入している健康保険組合に、領収書等必要書類を添付して保険給付を受けるための申請を行ってください。後日、給付が決定したら、支給決定通知書を交付してもらってください。
- 手続きに必要なものを、窓口に持参または郵送してください。
- コルセット、義足などの補装具を購入した
- 小児弱視用眼鏡、治療用コンタクトレンズを購入した
<申請に必要なもの>
- 福祉医療費支給申請書
- 加入している健康保険組合が発行する支給決定通知書または療養費等支給状況証明書
- 領収書のコピー
- 医師の意見書・装具装着証明書(小児弱視用眼鏡の場合は作成指示書・処方箋)のコピー
<手続きのながれ>
- 医療機関等で請求金額を支払い、領収書をもらってください。
- 加入している健康保険組合に、領収書等必要書類を添付して保険給付を受けるための申請を行ってください。後日、給付が決定したら、支給決定通知書を交付してもらってください。
- 手続きに必要なものを、窓口に持参または郵送してください。
<申請に必要なもの>
- 福祉医療費支給申請書
- 医療機関等が発行した領収書原本
- 公費負担医療(小児慢性特定疾病等)の受給者証のコピー(該当する月を含む有効期間のもの)
- 公費負担医療の自己負担限度額管理表のコピー(該当する月のもの)
<手続きのながれ>
- 医療機関等で公費負担医療の受給者証を提示し自己負担分を支払い、領収書をもらってください。
- 手続きに必要なものを、窓口に持参または郵送してください。