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更新日:2024年3月8日

ママたこ出産応援給付金についてのよくある質問

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 出産応援給付金の支給要件を教えてください。

妊娠届を提出し、明石市の面談を受けた方が出産応援給付金の対象となります。

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 出産応援給付金の申請書は、どこでもらえますか。

対象となる方に明石市から申請書をお送りします。届くまでしばらくお待ちください。

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 出産応援給付金の申請書を紛失しました。再発行できますか。

明石市児童福祉課(078-918-6073)へご連絡ください。

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 双子を妊娠しました。出産応援給付金として10万円を受け取ることができますか。

出産応援給付金については、多胎妊娠の場合も5万円の支給となります。なお、子育て応援給付金については、5万円×出生児童数を支給します。

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 出産応援給付金の申請は、対象となる児童の父親または母親のどちらが行いますか。

出産応援給付金は、妊娠届出時の面談を受けた妊婦が申請者となります。

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 出産応援給付金の振込口座を、対象となる児童の父親名義の口座とすることはできますか。

振込口座は、申請者(妊娠届出時の面談を受けた妊婦)名義の口座に限ります。やむを得ず、別の方の口座への振込みを希望する場合は、委任状の提出が必要です。

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 海外で妊娠して帰国しました。出産応援給付金の対象となりますか。

海外で妊娠し、出産前に日本に帰国した場合には、居住地の市町村に妊娠届を提出し、面談を受けることで出産応援給付金の支給対象となります。

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 海外で出産して帰国しました。出産応援給付金の対象となりますか。

出産応援ギフトについては、妊娠期間中に海外に居住していた場合でも、日本で妊娠届を提出して、面談を受ければ、出産応援ギフトの支給対象となりますが、それ以外の場合は対象外となります。

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 産科医療機関を受診する前の段階でも、妊娠届を提出すれば出産応援ギフトの対象となりますか。

出産応援給付金については、産科医療機関を受診し、医師による妊娠の確認が必要となります。このため、市販の妊娠判定薬で陽性反応が出た場合、妊娠届を提出することはできますが、産科医療機関の受診後に改めて面談を受けていただきます。

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 流産・死産となりました。出産応援給付金の支給を受けることはできますか。

妊娠届出後、面談前に流産・死産となった場合でも、出産応援給付金の対象となります。

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 DV(ドメスティックバイオレンス)などにより、住民票を元の住所地から異動させずに別の市町村に避難しています。この場合、住民票のある市町村・避難先の市町村のどちらへ出産応援給付金の申請をすればよいですか。

避難先の市町村で面談を受けた場合は、当該市町村に申請することができます。

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 妊娠届を提出し明石市で面談を受ける前に他の市町村へ転出しました。この場合、明石市・転出先の市町村のどちらへ出産応援給付金の申請をすればよいですか。

転出先の市町村の面談を受けた後、当該市町村へ申請してください。

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 妊娠届を提出し明石市で面談を受け、その後、他の市町村へ転出しました。この場合、明石市・転出先の市町村のどちらへ出産応援給付金の申請をすればよいですか。

明石市・転出先の市町村のどちらに申請いただいても構いません。ただし、転出先の市町村へ申請する場合は、当該市町村で改めて面談を受けていただく必要があります。

なお、明石市・転出先の市町村の両方から支給を受けることはできませんのでご注意ください。

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 出産応援給付金は、課税対象ですか。

令和4年度出産・子育て応援給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和4年法律第98号)により非課税です。

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お問い合わせ

出産・子育て応援給付金の支給に関すること
  明石市こども政策課
   電話:078-918-6073
   FAX:078-918-5196
妊娠・出産・子育ての相談支援(面談など)に関すること
  明石市こども健康センター
   電話:078-918-5656
   FAX:078-918-6384