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更新日:2024年6月3日

ママたこ出産応援給付金についてのよくある質問

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  出産応援給付金の支給要件を教えてください。

明石市に妊娠届を提出し、面談を受けた妊婦が対象となります。

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  出産応援給付金の申請書は、どこでもらえますか。

対象となる方に明石市から申請書をお送りします。申請書は面談から2~3週間で届きます。届くまでしばらくお待ちください。

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  出産応援給付金の申請書を紛失しました。再発行できますか。

明石市こども局子育て支援室こども政策課(078-918-6073)へご連絡ください。

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  双子を妊娠しました。出産応援給付金として10万円を受け取ることができますか。

出産応援給付金については、多胎妊娠の場合も5万円の支給となります。なお、出産後に支給する子育て応援給付金については、5万円×生まれたこどもの数を支給します。

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  出産応援給付金の申請は、対象となるこどもの父親または母親のどちらが行いますか。

出産応援給付金は、妊娠届出時の面談を受けた妊婦(母親)が申請者となります。

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  出産応援給付金の振込口座を、夫名義の口座とすることはできますか。

給付金の振込口座は、原則として、申請者(妊婦)名義の口座となります。やむを得ず、申請者と異なる方の口座への振込を希望する場合は、委任状の提出が必要です。

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  海外で妊娠して帰国しました。出産応援給付金の対象となりますか。

海外で妊娠し、出産前に日本に帰国した場合には、帰国した際に、明石市に妊娠届を提出し、面談を受けることで出産応援給付金の支給対象となります。

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  海外で出産して帰国しました。出産応援給付金の対象となりますか。

妊娠期間中に日本で妊娠届を提出して面談を受けていない場合は、対象となりません。

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  産科医療機関を受診する前の段階でも、妊娠届を提出すれば出産応援給付金の対象となりますか。

出産応援給付金については、産科医療機関を受診し、医師による妊娠の確認が必要となります。このため、市販の妊娠判定薬で陽性反応が出た場合、妊娠届を提出することはできますが、産科医療機関の受診後に改めて面談を受けていただきます。

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  流産・死産となりました。出産応援給付金の支給を受けることはできますか。

妊娠届出後、面談前に流産・死産となった場合でも、出産応援給付金の対象となります。なお、妊娠届出前に流産・死産となった場合は、対象となりません。

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  DV(ドメスティックバイオレンス)などにより、やむを得ず、住民票を元の住所地から異動させずに別の市町村に避難しています。この場合、住民票のある市町村・避難先の市町村のどちらへ出産応援給付金の申請をすればよいですか。

避難先の市町村で面談を受けた場合は、避難先の市町村に申請することができます。

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  明石市に妊娠届を提出し、面談を受ける前に他の市町村へ転出しました。この場合、明石市・転出先の市町村のどちらへ出産応援給付金の申請をすればよいですか。

転出先の市町村で面談を受けた後、転出先の市町村へ申請してください。

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  明石市に妊娠届を提出し、面談を受け、その後、他の市町村へ転出しました。この場合、明石市・転出先の市町村のどちらへ出産応援給付金の申請をすればよいですか。

明石市・転出先の市町村のどちらに申請いただいても構いません。ただし、転出先の市町村へ申請する場合は、転出先の市町村で改めて面談を受けていただく必要があります。なお、明石市・転出先の市町村の両方から支給を受けることはできませんのでご注意ください。

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 申請を忘れており、期限までに申請できませんでした。今からでも申請できますか。

特別な事情がない限り、期限を過ぎて申請された場合は支給できません。

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  出産応援給付金は、課税対象ですか。

令和6年度出産・子育て応援給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和6年法律第10号)により非課税です。

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お問い合わせ

出産・子育て応援給付金の支給に関すること
  明石市こども政策課
   電話:078-918-6073
   FAX:078-918-5196
妊娠・出産・子育ての相談支援(面談など)に関すること
  明石市こども健康センター
   電話:078-918-5656
   FAX:078-918-6384