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ページ番号 : 8718
更新日:2023年6月5日
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騒音規制法施行令・振動規制法施行令の改正により、環境大臣が指定する低振動型のスクリュー式圧縮機は、振動規制法の特定施設より除外されます。※本改正で騒音規制法に関する指定は行いません。
・低振動型圧縮機の型式指定(外部サイトへリンク)
※騒音・振動規制区域など届出書作成について、ご不明な点があれば、環境保全課までお問い合わせください。
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明石市環境産業局環境保全課
兵庫県明石市大久保町松陰1131
電話番号:078-918-5030
ファックス:078-918-5107
環境保全課
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