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ページ番号 : 12575
更新日:2025年3月28日
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汲取り便所から浄化槽に改造する場合等は、環境室環境保全課(電話/078-918-5740)へ届出が必要です。
なお、新たに設置する場合は、原則、合併処理浄化槽でなければなりません。また、下水道供用開始区域では新たに設置することはできません。
次の事項が生じたときは、浄化槽管理者は30日以内に環境保全課へ届出をしてください。
※浄化槽管理者とは浄化槽の所有者、設置者、使用者などで、浄化槽の管理を行っている方です。
浄化槽は、維持管理が悪いと悪臭や汚水などが発生し、付近に迷惑をかけたり、河川をよごす原因になります。そのため、浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検や清掃の実施及び、法定検査の受検を義務づけられています。
浄化槽の清掃は少なくとも年1回、保守点検は法定の回数を行ってください。
浄化槽の保守点検や清掃は専門的な知識や技術を必要としますので、浄化槽管理者は専門業者「明石市浄化槽清掃業許可業者」へご相談ください。
年1回の水質検査などの法定検査も必ず受けてください。
法定検査については、一般社団法人兵庫県水質保全センター(外部サイトへリンク)(神戸市中央区港島南町3丁目3番8、電話/078-306-6021)へお問い合わせください。
明石市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(PDF:148KB)
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