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更新日:2024年9月3日

浄化槽

浄化槽の設置について

汲取り便所から浄化槽に改造する場合等は、環境室環境保全課(電話/078-918-5740)へ届出が必要です。
なお、新たに設置する場合は、原則、合併処理浄化槽でなければなりません。また、下水道供用開始区域では新たに設置することはできません。

浄化槽使用、廃止届等について

次の事項が生じたときは、浄化槽管理者は30日以内に環境保全課へ届出をしてください。
浄化槽管理者とは浄化槽の所有者、設置者、使用者などで、浄化槽の管理を行っている方です。

様式

  1. 浄化槽の使用を開始したとき「報告書(使用開始)」(PDF:230KB)
  2. (新築住宅等に入居など、新たに浄化槽を使用し始めたとき)
  3. 浄化槽管理者を変更したとき「報告書(管理者変更)」(PDF:188KB)
    (浄化槽が既に設置されている住居へ転居したときなど、浄化槽の管理者が入れ替わったとき)
  4. 浄化槽の使用を休止したとき「浄化槽使用休止届出書」(PDF:160KB)
    (浄化槽を長期間使用しないとき)
  5. 浄化槽の使用を再開したとき「浄化槽使用再開届出書」(PDF:144KB)
    (休止していた浄化槽の使用を再開したとき)
  6. 浄化槽の使用を廃止したとき「浄化槽使用廃止届出書」(PDF:163KB)
    (下水道に切り替えたときや、家屋を取り壊したとき)

浄化槽の維持管理について

浄化槽は、維持管理が悪いと悪臭や汚水などが発生し、付近に迷惑をかけたり、河川をよごす原因になります。そのため、浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検や清掃の実施及び、法定検査の受検を義務づけられています。

清掃と点検

浄化槽の清掃は少なくとも年1回、保守点検は法定の回数を行ってください。

浄化槽の保守点検や清掃は専門的な知識や技術を必要としますので、浄化槽管理者は専門業者「明石市浄化槽清掃業許可業者」へご相談ください。

法廷検査

年1回の水質検査などの法定検査も必ず受けてください。
法定検査については、一般社団法人兵庫県水質保全センター(外部サイトへリンク)(神戸市中央区港島南町3丁目3番8、電話/078-306-6021)へお問い合わせください。

参考資料

浄化槽パンフレット(PDF:1,429KB)

明石市浄化槽清掃業許可業者一覧(PDF:47KB)

明石市浄化槽保守点検業登録業者一覧(PDF:51KB)

関連リンク等

環境省:浄化槽サイト(外部サイトへリンク)

兵庫県:浄化槽の維持管理について(外部サイトへリンク)

明石市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(PDF:148KB)

明石市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則(PDF:136KB)

明石市環境関係手数料徴収条例(PDF:221KB)

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お問い合わせ

明石市環境産業局環境保全課

兵庫県明石市大久保町松陰1131

電話番号:078-918-5030

ファックス:078-918-5107