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更新日:2021年3月31日
原因が不明で治療方法が確立されていない病気は一般に難病と言われ、治療が長期にわたることも少なくありません。この難病のうち国が指定した「指定難病」の331疾病と、兵庫県が指定した県単独対象疾患の3疾患を対象に医療費の公費による助成をしています。また、この他に先天性血液凝固因子障害に対しても医療費の助成をしています。
医療機関の窓口で保険証とともに「特定医療費(指定難病)受給者証」(申請が承認されれば兵庫県より交付)を提示すると、指定難病にかかる保険診療費の負担額のうち、当制度における自己負担限度額を超えた額が公費より助成されます。
自己負担限度額は、健康保険上の世帯員全員の市民税所得割額に応じて6階層に区分されています。
対象疾病と診断され、かつ国が定める認定基準を満たす程度の症状及び所見のある、兵庫県内にお住まいの方。
申請書・診断書などの必要書類をそろえて、明石市健康推進課で手続きしてください。
詳しくは、明石市健康推進課までお問い合わせください。
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