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ページ番号 : 30170
更新日:2025年11月27日
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令和8年4月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車の交通違反に交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が導入されます。
比較的軽微な交通違反に青切符を交付し、違反者が期間内に反則金を納めれば刑事罰を科さない制度です。これまでは、自動車や原動機付自転車等の違反に適用されており、自転車は対象外でした。今回導入される制度では、16歳以上の運転者による113種類の違反が対象となります。
飲酒運転などの悪質性・危険性が高い違反は、これまで通り赤切符が交付され、刑事罰の対象となります。
●ながらスマホ 反則金12,000円
●信号無視 反則金6,000円
●車道の右側通行 反則金6,000円
●一時不停止 反則金5,000円
●イヤホンの使用 反則金5,000円 ※安全な運転に必要な音が聞こえないなどの場合





詳しくは兵庫県のホームぺージをご覧ください。
自転車は原則、車道の左側を通行します。

ただし、①~③の場合は、例外的に歩道を通行できます。
①「普通自転車歩道通行可」の標識・標示がある場合
②運転者が13歳未満、70歳以上、身体の不自由な方の場合
③通行の安全確保のためにやむを得ない場合
交通量が多く道幅が狭い、駐車車両が続いている、道路工事をしている など
★歩道を通行する際は、車道寄りの部分を徐行(すぐに停止できる速度)で通行します。

信号機のある交差点では信号が青になってから、
一時停止のある交差点では必ず一時停止をしてから、安全確認をして進行しましょう。

前方の安全確認だけでなく、歩行者や車に自分の存在を知らせるためにも夜間は必ずライトを点灯しましょう。

お酒を飲んだ後に自転車を運転してはいけません。
また、お酒を飲んだ人に自転車を提供したり同乗することや、飲酒運転をするおそれのある人に酒類を提供してはいけません。

令和6年11月1日から、自転車の酒気帯び運転に対する罰則が、下記のとおり強化されました。
◆酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
詳しくは、警察庁・都道府県警察作成のチラシをご覧ください。
令和5年4月1日に道路交通法が一部改正され、すべての自転車利用者に対して、自転車ヘルメットの着用が努力義務化されました。
自転車に乗る時は”命を守る乗車用ヘルメット”を必ずかぶりましょう。

自転車には自動車のような被害者救済のための強制保険(自賠責保険)はありません。
自転車事故により、加害者として高額な賠償請求をされるケースもあるため、万一に備えて自転車損害賠償責任保険に加入しましょう。
兵庫県では「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定し、平成27年4月1日付で施行されました。この条例に基づき、平成27年10月1日から自転車損害賠償保険等への加入が義務付けれらています。

自転車は手軽に利用できる乗り物ですが、道路交通法上では「軽車両」とされており、交通ルールを守る必要があります。
自転車に乗るということは、事故の被害者にも加害者にもなる可能性があるということを理解し、安全に配慮した運転を心掛けましょう。
自転車の安全利用ガイドブック表〔明石市〕(PDF:746KB)
自転車の安全利用ガイドブック裏〔明石市〕(PDF:752KB)
命を大切に!自転車のルール〔明石市〕(PDF:1,228KB)
「改定した自転車安全利用五則を守りましょう!」〔内閣府〕(PDF:927KB)
明石市では、主に市内の高校生を対象に、スケアード・ストレイト方式※と呼ばれる手法の交通安全教室を実施しています。この教室を通じて、自己の行動を見直すとともに、交通ルールを守ることの重要性を学んでもらうこと目的としています。
令和7年11月7日に明石清水高校と明石北高校でスケアード・ストレイト教室を実施しました。高校生たちは、スタントマンによる迫力ある交通事故の再現に、恐怖と驚きを感じていました。
※スケアード・ストレイト方式とは、スタントマンにより模擬的に交通事故を再現して、交通事故の恐怖を体感させることでそれにつながる危険行動を抑止する手法です。

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