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ページ番号 : 2394
更新日:2022年3月25日
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一定の金額を超える、市の重要な契約に関する事務を行っています。
対象は、1件が130万円を超える工事の請負契約、1件が100万円を超える工事に直接関連する業務委託契約、1件が1,000万円を超える工事に直接関連しない業務委託契約、1件が10万円を超える物品購入契約及び不用品の売却契約です。
また、各課で行う委託契約に関する合議を行うなど、市役所全体の契約事務の統括を行っています。
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