印刷する
ページ番号 : 2890
更新日:2023年4月1日
ここから本文です。
地域のみなさんが、地域の環境を守り、その地域の特色を十分生かした、きめ細やかなまちづくりをすすめるため、建物等の用途・位置・形態・意匠などについてルールを定める制度として「建築協定」や「地区計画」があります。
これらの制度の活用により、その地区にふさわしい良好なまちづくりをすすめることができます。
また、地域のみなさんのまちづくり活動に対して、市が行う支援制度があります。
一定の区域の土地の所有者などが建物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠などに関する基準を設け、全員で協定を結び、自ら運営を行うようになっています。
[ お問い合わせ] 建築安全課(電話/078-918-5046)
住環境の保全や改善等を図るため、一定の区域のみなさんが組織した団体に対して、市がその活動を支援します。
市が行う支援の内容は、[1] アドバイザーの派遣、[2] 活動費の助成 です。
支援を行うには、いくつかの要件があります。
[ お問い合わせ] 都市総務課(電話/078-918-5037)
一定の区域のみなさんと市が、建物などの敷地・位置・構造・用途・形態・意匠等に関するルールや、地区内の道路.小公園などの公共施設の配置と規模などを一緒に協議し都市計画として定めることができます。
[ お問い合わせ] 都市総務課(電話/078-918-5037)
対象のボタンを選択すると
表示内容が切り替わります