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ページ番号 : 39602

更新日:2026年4月1日

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景観計画区域内における行為の届出

届出の手引き(※作成中)

景観法および都市景観条例に基づく届出に関する手引きです。ご活用ください。 

景観計画区域

景観計画区域とは、景観計画に定めた内容が適用される区域を指します。

明石市では、市内全域を景観計画区域に定めています。

行為の届出

景観計画区域で一定規模以上の建築等行為を行う際、事業者は、行為着手の30日前までに市への届出が必要です。

届出手続きの流れ

 届出フロー(PDF:409KB)

届出対象行為

届出が必要となる対象行為は次のとおりです。

  • 一定規模以上の建築物の新築・増築・改築・移転
  • 一定規模以上の工作物の新設・増築・改築・移転
  • 建築物または工作物の外観の過半の変更

※対象規模は地区ごとに異なります。

    届出対象となる規模(PDF:391KB)

景観形成基準

届出に必要な図書(変更を含む)

次の図書を提出してください。(正副各1部)

  1. 景観計画区域行為(変更)届出書(様式第2号)(ワード:62KB)
  2. 添付図書一覧(PDF:304KB)

完了時に必要な図書

次の図書を提出してください。(正副各1部)

  1. 行為完了届出書(様式第3号)(ワード:44KB)
  2. 完了後の状況を示すカラー写真

景観重点地区

景観計画区域のうち、重点的に都市景観の形成を図るための区域を景観重点地区として景観計画に定めることとします。明石市では、次の地域を景観重点地区として定めています。

大久保駅南地区

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​​​​大規模建築物等の事前協議

一定規模以上の建築物等については法に基づく行為の届出により、市が助言・指導を行うこととしていますが、届出段階においては、その実施計画がほぼ固まっており、位置・規模等の設計変更をする場合は相当な手戻りとなるため、事業者の大きな負担となります。

そのため、特に景観への影響が大きい大規模建築物等については、協議結果の反映が可能な計画段階において事業者と市が話し合うことによって、より良い景観形成を図れるよう、届出の前に協議を行うこととしています。

協議の流れ

 協議フロー(PDF:342KB)

協議対象行為

  指定容積率400%以上の地域 その他の地域
建築物 

高さが60mを超えるもの

または延べ面積が30,000㎡を超えるもの

高さが31mを超えるもの

または延べ面積が15,000㎡を超えるもの

工作物

高さが60mを超えるもの

(建築物等と一体となって設置される場合は工作物等の高さが40mを超え、かつ、当該建築物等の高さとの合計が60mを超えるもの)

高さが31mを超えるもの

(建築物等と一体となって設置される場合は工作物等の高さが20mを超え、かつ、当該建築物等の高さとの合計が31mを超えるもの)

協議に必要な図書

次の図書を提出してください(正副各1部+協議用10部)

  1. 事前協議申請書(様式第1号)(ワード:56KB)
  2. 景観シミュレーション計画書(様式第1号別紙)(ワード:59KB)
  3. 添付図書一覧(PDF:290KB)

都市景観アドバイス会議

協議の一環として、専門家により構成された「都市景観アドバイス会議」を実施しています。(工作物を除く)

お問い合わせ

明石市都市局都市総務課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5037

ファックス:078-918-5109

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