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更新日:2023年3月28日

B 開発事業の事前協議

1 民間開発事業の事前協議

 市内で一定規模以上の開発事業を行う場合は、「明石市開発事業における手続及び基準等に関する条例」に基づき、公共施設等管理者との協議(事前協議)や近隣住民への説明(近隣説明)が必要になります。

 開発許可を要する事業の場合は、本条例の手続きと併せて都市計画法第32条協議・同意にかかる手続きが必要です。

 なお、明石市管理以外は別途協議が必要です。

(1) 条例パンフレット(PDF:1,811KB)

(2) 明石市開発事業における手続き及び基準等に関する条例(PDF:431KB)

 (3) 明石市開発事業における手続き及び基準等に関する条例施行規則

   ① 施行規則本文(PDF:1,172KB)

   ② 申請様式(ワード:699KB)

 (4) 都市計画法第32条協議・同意

   都市計画法第32条協議・同意申請書(ワード:12KB)

 (5) 開発事業協議申請の手引き

   ① 表紙、目次(PDF:125KB)

   ② 開発事業協議の一般的な流れ(PDF:245KB)

   ③ 申請図書の作成要領(PDF:411KB)

   ④ 協議申請書の標準添付図書一覧(PDF:239KB)

   ⑤ 添付図書の作成要領(PDF:1,949KB)

   ⑥ 開発事業協議における留意事項、様式の記載例等(PDF:725KB)

   ⑦ 流量計算表(雨水)(エクセル:23KB)

2 公的開発事業の事前協議

 開発事業の事業者が国、県、市等の公共団体の場合は、「明石市公的開発指導要綱」に基づき事前協議等を実施して下さい。

 (1) 明石市公的開発指導要綱(PDF:169KB)

 (2) 申請様式(ワード:594KB)

 (3) 都市計画法第34条の2協議申請書(ワード:54KB)

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お問い合わせ

明石市都市局開発審査課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5087