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ページ番号 : 39992

更新日:2026年5月21日

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公示送達

「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の施行により、個別法で規定されている公示送達を、インターネットを通じて閲覧することができるようにするための改正が行われたため、明石市役所本庁舎1階にある掲示場への掲示に加え、市ホームページで公示送達を掲載します。

なお、公示送達の内容に関するご質問については、各担当課へお問い合わせください。

 

  • 掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる可能性がありますので、ご了承ください。
  • 各個別法により公示送達の掲示期間は異なりますが、期間が経過した時点で掲示を終了します。(掲示期間はおおむね1~2週間)
  • 掲示された書類は、各担当課にて保管していますので、受領権限を有する者にはいつでも交付します。

公示送達とは

公示送達とは、書類の送達を受けるべき方の住所、居所その他送達すべき場所が知れない場合等に、法令の規定に基づき、その書類をいつでも交付する旨を自治体の掲示場に掲示するとともに、インターネット上で公表することにより、一定期間経過後に書類が送達されたものとみなす制度です。

注意事項

スクレイピングの禁止

(1)当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。

  1. 当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラミングを用いて公開している情報を取得する行為
  2. (1)のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開

(2)上記(1)の行為を行った場合、当ウェブサイトや当ウェブページへのアクセスを制限することがあります。

(3)この利用規約に違反して当ウェブサイトや当ウェブページの安定したサービスの提供に支障を生じさせた場合は、損害賠償請求等の法的な措置を講じる場合があります。

その他禁止事項

当ウェブページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

 

このページに書いてあることについて、すべて同意します。(外部の公示送達一覧のページに遷移)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

明石市総務局総務課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5005・5041

ファックス:078-918-5103

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