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更新日:2023年7月14日

情報の公開

情報公開制度とは

情報公開制度は、市民の皆さんが、市が持っている公文書の公開を請求できる制度です。請求のあった公文書を公開することで、市民の皆さんの市政への理解を深め、公正・透明で民主的な市政運営を推進しようとするものです。

制度を実施する機関(実施機関)

  • 市長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 公平委員会
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 公営企業管理者
  • 消防長
  • 議会
  • 地方独立行政法人市立市民病院

公開できない情報

すべての情報を公開することが原則ですが、次のような情報は公開できないことがあります。

  1. 個人に関する情報
  2. 法人等の情報で、公開することにより法人等の不当な利益を害するおそれがある情報
  3. 公開することにより公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  4. 法令又は条例の規定により公開することができない情報
  5. 審議、協議等の情報で、公開することにより意思決定の中立性が損なわれるおそれがある情報
  6. 公にしないことを条件として任意に市に提出された情報
  7. 公開することにより市などの適正な事務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがある情報

公開請求の方法

行政情報センター(市役所本庁舎1階)にある公文書公開請求書、または以下の様式を印刷し、必要な項目を記入の上、行政情報センターに直接、もしくは郵送で提出してください。

なお、ファクシミリやEメールによる請求はできません。

※地方独立行政法人明石市立市民病院への請求は、直接同病院にて受け付けています。

公開・非公開の決定

  • 原則として、請求書を受理した日から15日以内に公文書を公開するかどうかを決定し、お知らせします。
  • 公文書が大量であるなど、やむを得ない理由のあるときは決定期限を60日まで延長することがあります。
  • 公開する場合は、公開する日時と場所を文書でお知らせします。
    非公開の場合は、公開しない理由を併せて文書でお知らせします。

公開の方法・費用

  • 通知書でお知らせした日時に指定の場所(通常は行政情報センター)までお越しください。
  • 公文書の写しの交付を希望される場合は、コピー代(白黒A3まで一面10円)等、写しにかかる実費を負担していただきます。また、郵送での交付を希望される場合は、郵送料も必要です。

決定に不服があるとき

  • 市の決定に不服がある場合は、決定のあったことを知った日の翌日から3か月以内に、行政不服審査法による審査請求ができます。
  • この場合、第三者機関として設けられた「明石市行政不服審査会」で調査審議が行われ、審査会の意見を尊重して、再度裁決(認容・棄却)をします。  

 

お問い合せ

行政情報センター

明石市中崎1丁目5-1 本庁舎1階

電話/078-918-5003

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