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ページ番号 : 39760
更新日:2026年3月25日
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民法等の一部改正により、令和8年4月1日から離婚届の様式が新しくなります。
令和8年4月1日以降に旧様式の離婚届を提出する方で未成年の子がいる場合は、旧様式用離婚届別紙を記入し、夫妻それぞれが署名をして、離婚届とあわせて提出してください。
旧様式のみで提出した場合は受理できない場合や、受理するために、離婚当事者に来庁を求めることがあります。
なお未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届のみの提出でも差し支えありません。
※新しい様式の離婚届記載例は今後掲載予定です。
令和8年4月1日民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)の施行により、未成年の子の親権者について離婚後も父母双方が親権を持つ共同親権を選択できるようになります。
共同親権に関する詳細については下記法務省ホームページをご確認ください。
法務省(外部サイトへリンク)
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