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更新日:2024年6月7日
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平成27年(2015年)6月22日
明石市長 泉 房穂
明石市犯罪被害者等の支援に関する条例に基づく配慮要請
~ 書籍「絶歌」の取り扱いについて ~
本市では、犯罪被害者遺族らからの要望を受け、二次的被害の防止などを盛り込んだ内容の「明石市犯罪被害者等の支援に関する条例」を平成26年4月より改正施行しておりますが、条例においては、市に責務を課すだけではなく、市民等にも二次的被害の発生防止について配慮する責務を規定しています。
このたび、本市とも関わりが深い被害者遺族らに対し、二次的被害を生じさせる出版行為がなされましたので、上記条例に基づく対応を順次実施しており、その一環として、市民の皆様に対しましても、配慮の要請をする次第です。
本市といたしましては、当該出版物については、出版行為そのものが二次的被害を生じさせており、購入行為についても、被害者遺族らの精神的な苦痛を更に増幅させてしまうことから、図書館等における貸出制限や閲覧制限といった購入後の対応ではなく、当該出版物をそもそも購入しないことにしており、市内の書店に対しても、二次的被害を生じさせたりしないよう十分な配慮を呼びかけております。
つきましては、市民の皆様におかれましても、本条例の趣旨をふまえ、当該出版物の取り扱いにつき、十分な配慮をしていただきますよう要請いたします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)~(3) 略
(4) 市民等 市民及び市内において事業活動又は市民活動を行う者又は団体をいう。
(5) 二次的被害 犯罪等により犯罪被害者等が直接害を被るもののほか、周囲の人々のうわさ若しくは中傷又はマスメディアの報道等により犯罪被害者等が正当な理由なく受ける、経済的な損失、精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害その他の犯罪等に関する二次的な被害をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に途切れることなく行われなければならない。
2 犯罪被害者等の支援は、その過程において、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害したり、二次的被害を生じさせたりすることのないよう行われるとともに、犯罪被害者等の支援に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、法第5条の規定に基づき、関係機関等と連携し、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し、及び実施するものとする。
2 市は、犯罪被害者等の支援のための施策が円滑に実施されるよう、犯罪被害者等の支援に係る体制の整備に努めるものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害したり、二次的被害を生じさせたりすることのないよう十分に配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとする。
(相談及び情報の提供等)
第6条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
2 市は、前項の規定による支援を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
3 市は、犯罪被害者等が犯罪等の被害(二次的被害を含む。以下同じ。)に起因して直面している法律問題の円滑な解決を図るため、犯罪被害者等の支援に精通している弁護士等による相談体制の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。
4 市は、犯罪被害者等が犯罪等の被害に起因して受けた精神的被害から早期に回復することができるようにするため、臨床心理士等による心理相談その他の必要な施策を講ずるものとする。
(市民等の理解促進)
第14条 市は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害から回復し、平穏な生活を取り戻すため、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について市民等の理解を深めるための施策を行うものとする。
(意見の聴取)
第16条 市は、市が行う犯罪被害者等の支援が適切に行われるために、犯罪被害者等及び関係機関等から意見を聴くものとする。
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