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更新日:2024年2月28日

令和6年4月1日から、事業者による合理的配慮の提供が義務化されます

 障害者差別解消法が令和3年に改正され、事業者(企業・店舗・団体等)による障害のある人への合理的配慮の提供が令和6年4月1日から義務となります。

「合理的配慮の提供」とは?

 障害のある人が、障害のない人と同じように商品の購入や、サービスを受けられるよう、事業者が配慮するということです。

 例えば…

 ・入店・退店の際の誘導や補助車いすを押す人

 ・棚の上段にある商品を取って渡す

 ・視覚障害のある人を商品の場所まで誘導する

 ・聴覚障害のある人への筆談での対応

 このようなことが、店舗での合理的配慮にあたります。
 上記以外の場合も、人によって必要とする配慮は異なります。
 障害の種類によって対応を決めるのではなく、一人ひとりと対話して、お互いの負担を減らすことのできる対応をすることが大切です。

合理的配慮のための対話

 障害のある人がいつも配慮を必要としているとは限りません。配慮してほしいことは人によって異なるので、まずはその人が何を求めているのかを聞くことから始まります。
 しかし、事業者にとって通常のサービスの範囲を超えた配慮はできませんし、すぐに設備を整えることが難しい場合もあるので、どのような工夫ができるか、本人と事業者が一緒に考えていくことが重要です。

最初のお声がけ

 障害のある人に限らず、何か困っている人にはまず声をかけてみましょう。
「大丈夫ですか?」「〇〇できますか?」と聞くより、「何かお手伝いしましょうか?」とお声がけすると、具体的な回答を得やすくなり、その後の対話につながります。

合理的配慮の提供を支援する助成制度

 事業者や自治会等が、障害のある人に必要な合理的配慮を提供するためにかかる費用の全部または一部を、市が助成します。

 助成制度の対象となる物品や工事の例

設備や対応などで改善したいこと 助成対象 助成上限額

店の入り口に段差があるが、車いすでも来店できるようにしたい。
工事はできないが、必要なときにスロープを出して使いたい。

折りたたみ式スロープ
の購入
10万円
耳の聞こえない人や聞こえにくい人と筆談で会話したい。 筆談ボードの購入
耳の聞こえない人や聞こえにくい人や外国人等とコミュニケーションを取るとき、筆談よりも簡易な方法(指差し)で会話したい。 コミュニケーションボード
の作成
5万円
店内外の段差やトイレに手すりをつけたい。 手すり取付工事 20万円
店内外にある段差をなくす工事をしたい。 段差解消工事

制度の詳細は、こちらをご覧ください。

合理的配慮物品例2

「障害者差別解消法」とは?

 障害の有無に関係なくお互いに尊重しながら共生する社会の実現のため、国や地方自治体、事業者、その他の国民の取るべき行動を定めた法律です。
 この法律では、①障害を理由とした「不当な差別的取り扱いの禁止」と、②障害のある人への「合理的配慮の提供」が定められています。

 ②障害のある人への「合理的配慮の提供」は、事業者にとっては努力義務でしたが、令和6年4月1日からは義務となります。

  行政機関等 事業者
①不当な差別的取り扱い 禁止 禁止
②合理的配慮の提供 義務 努力義務⇒義務

 

「不当な差別的取り扱い」とは?

 

 障害があるという理由だけで、財(商品等)・サービス・各種機会(入場・入会等)の提供を拒否したり、場所や時間を制限したりするなど、「障害のない人と異なる取り扱い」をすることです。

 障害のある人の入店を拒否したり、障害のある人への対応の質を一律に下げたりすることなどが、「不当な差別的取り扱い」にあたります。
 障害者差別解消法や合理的配慮について、より詳しく知りたい方は、下記のページもご参照ください。

  ・【障害者差別解消法について】(兵庫県)(外部サイトへリンク)
  ・【障害を理由とする差別の解消の推進】(内閣府)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

明石市市民生活局インクルーシブ推進課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-6037

ファックス:078-918-5617