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更新日:2023年4月13日

特定創業支援等事業による創業者支援

本市では、創業を目指す人への支援を強化するために、産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画を策定し、平成29年5月に国の認定を受けました。

この計画に基づいて市や創業支援事業者が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた者(創業塾等に参加した方)は、市が交付する証明書により、株式会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や信用保証枠の特例などが適用されます。

証明書交付までの流れ

上記の特定創業支援等事業により、支援を受けた後、明石市へ証明書の発行申請を行ってください。

特定創業支援等事業による支援を受けた者に対する特例

特定創業支援等事業による支援を受けた者は、市から発行される証明書を提出することで、以下の支援を受けることができます。

【メリット(1)】会社設立時の登録免許税の軽減

明石市内での創業に限り、会社(※)設立時の登録免許税を軽減

(※)会社とは、株式会社、合名会社、合資会社または合同会社を指します。

株式会社または合同会社の場合・・・登録免許税を資本金の0.7%から0.35%に軽減

(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円に軽減)

合名会社または合資会社の場合・・・1件につき、6万円の登録免許税を3万円に軽減

対象者の要件

特定創業支援等事業による支援を受けた者のうち、創業を行おうとする者、又は創業後5年未満の者

※会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。

※既に会社を設立した者が組織変更を行う場合は対象外です。

証明書の提出先

設立登記を行う際に、市が発行する証明書の原本を法務局に提出

※明石市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合は、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

【メリット(2)】創業関連保証の特例

創業関連保証の申込可能期間(事業開始の2ヶ月前から6ヶ月前まで)拡大

対象者の要件

特定創業支援等事業を受けたのち、事業開始6ヶ月前から創業後5年未満の者

証明書の提出先

手続を行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出

(注)別途審査があります。

※明石市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、特例を活用できます。

【メリット(3)】日本政策金融公庫の「新創業融資制度」の自己資金要件充足

新創業融資制度を利用するためには、通常、創業資金総額の10分の1以上の自己資金の保有が確認できることが必要ですが、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして利用することが可能です。

(注)別途審査があります。

対象者の要件

創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者

証明書の提出先

日本政策金融公庫各支店窓口に証明書を提出

※明石市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は利用できません。

【メリット(4)】日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

新規開業資金の利用に当たり、融資利率の引下げ措置を受けられます。

(注)別途審査があります。

※明石市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は利用できません。

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お問い合わせ

明石市市民生活局産業政策課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5098

ファックス:078-918-5126