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更新日:2023年4月13日
本市では、創業を目指す人への支援を強化するために、産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画を策定し、平成29年5月に国の認定を受けました。
この計画に基づいて市や創業支援事業者が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた者(創業塾等に参加した方)は、市が交付する証明書により、株式会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や信用保証枠の特例などが適用されます。
上記の特定創業支援等事業により、支援を受けた後、明石市へ証明書の発行申請を行ってください。
明石市内での創業に限り、会社(※)設立時の登録免許税を軽減
(※)会社とは、株式会社、合名会社、合資会社または合同会社を指します。
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円に軽減)
特定創業支援等事業による支援を受けた者のうち、創業を行おうとする者、又は創業後5年未満の者
※会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
※既に会社を設立した者が組織変更を行う場合は対象外です。
設立登記を行う際に、市が発行する証明書の原本を法務局に提出
※明石市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合は、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
特定創業支援等事業を受けたのち、事業開始6ヶ月前から創業後5年未満の者
手続を行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出
(注)別途審査があります。
※明石市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、特例を活用できます。
新創業融資制度を利用するためには、通常、創業資金総額の10分の1以上の自己資金の保有が確認できることが必要ですが、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして利用することが可能です。
(注)別途審査があります。
創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者
日本政策金融公庫各支店窓口に証明書を提出
※明石市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は利用できません。
新規開業資金の利用に当たり、融資利率の引下げ措置を受けられます。
(注)別途審査があります。
※明石市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は利用できません。
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