印刷する
ページ番号 : 27690
更新日:2022年3月31日
ここから本文です。
新規許可・変更許可に係る場合は、事前相談等が必要になりますので、産業廃棄物対策課までお問い合わせください。
なお、兵庫県内において収集運搬業を行うにあたって、(1)明石市内に積替え・保管施設を設置する場合、又は(2)明石市内でのみ収集運搬を行う場合は明石市長の許可が、それ以外の場合は原則として兵庫県知事の許可が必要です。
産業廃棄物対策課審査係
対象のボタンを選択すると
表示内容が切り替わります