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ページ番号 : 26884
更新日:2023年3月27日
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常設の貯水槽(プール本体)を設け、公衆に遊泳させる施設(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校に設置されるものを除く。)が対象です。
遊泳用プールを設置する場合、届出が必要です。
届出事項に変更があった場合や施設を停止又は廃止した場合、届出が必要です。
明石市遊泳用プール指導要領(PDF:272KB)
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明石市福祉局あかし保健所生活衛生課
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