印刷する
ページ番号 : 26636
更新日:2021年3月24日
ここから本文です。
地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、温泉法に定められた温度又は物質を有するものが該当します。
これらの許可については、兵庫県知事の許可が必要になります。
詳しい内容や申請書の様式等については、兵庫県薬務課へお問い合わせください。
3.「2」で行った温泉成分分析結果の通知日から30日以内の届出及び「1」の掲示内容の変更が必要です。
申請した事項を変更した場合、温泉の利用を停止又は廃止した場合は、届出が必要です。
対象のボタンを選択すると
表示内容が切り替わります
ホーム > 健康・医療・福祉 > 健康・医療(保健所含む) > 生活衛生に関するページ > 生活衛生に関する施設等の手続きについて > 温泉利用