ここから本文です。
更新日:2021年10月22日
明石市に所在する地域活動支援センターについては、平成30年4月1日の明石市の中核市移行に伴い、以下の事由に該当する場合は、各届出を明石市に対して行っていただく必要があります。 なお、届出の際は下記の関係法令等に定める基準をご確認の上、お手続きくださいますようお願いします。
※ 届出に当たっては、事前に明石市までご相談くださいますようお願いします。
提出期限や様式等については、下記のページに記載しております。確認の上、お手続きください。
〇 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)(PDF:777KB)
〇 明石市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(PDF:127KB)
〇 明石市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(PDF:107KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ