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ページ番号 : 26263
更新日:2024年9月4日
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明石市に所在する地域活動支援センター及び福祉ホームについては、平成30年4月1日の明石市の中核市移行に伴い、以下の事由に該当する場合は、各届出を明石市に対して行っていただく必要があります。なお、届出の際は下記の関係法令等に定める基準をご確認の上、お手続きくださいますようお願いします。
※ 届出に当たっては、事前に明石市までご相談くださいますようお願いします。
提出期限や様式等については、下記のページに記載しております。確認の上、お手続きください。
〇障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)(PDF:777KB)
〇明石市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(PDF:127KB)
〇明石市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(PDF:107KB)
〇障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)(PDF:191KB)
〇明石市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(PDF:129KB)
〇明石市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(PDF:107KB)
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