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ページ番号 : 31117

更新日:2026年5月15日

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明石市障害者グループホーム新規開設推進事業補助金について

明石市障害者グループホーム新規開設推進事業補助金の概要

この補助金は、障害者の共同生活援助を実施する施設(以下、グループホームという。)を新たに開設する事業者に対して、その新築や改築等開設にかかる経費の一部を補助するものです。

この補助制度を利用できる事業者

以下のいずれかに該当する事業者のうち市長が適当と認めるものが対象となります。

  • 障害者グループホームを明石市内に整備することで、初めて明石市から指定障害福祉サービス事業者として指定を受ける予定の者
  • 指定障害福祉サービス事業者の指定を既に明石市から受けており、新たに障害者グループホームを明石市内に整備する者

※補助金を申請する日の属する年度の翌年度の4月1日までに、指定手続き等が完了していない場合は補助金の対象外となります。

※交付決定前の事業着手によりかかった経費については補助金の対象外となります。

 ただし一部例外があります。(詳細は交付条件をご参照ください。)

 

補助の対象となる経費

グループホームを開設するに当たって必要な経費のうち、以下のもの

  1. 建築の新築及び購入に要する経費
  2. 既存の建物の改修に要する経費
  3. 消防設備の整備に要する経費
  4. 緊急通報設備の設置に要する経費
  5. 既存の建物を賃借する場合の当該賃借に係る契約締結当初に要する経費のうち、市長が適当と認めるもの
  6. グループホームの利用者が使用する備品(利用者がその居室で個人的に使用するものを除く。)の購入に要する経費
  7. その他グループホームの開設に要する経費のうち市長が認めるもの

※明石市障害者グループホーム新規開設推進事業補助金の交付条件(PDF:137KB)

補助金額

  1. グループホーム1施設につき500万円の補助を上限に、上記の経費の総額(国又は県その他各種団体等の補助事業に該当する場合はその補助金額を差し引いた額)の4分の3の額を助成(千円未満切り捨て)します。(以下、補助交付予定額という。)※国又は県その他各種団体等の補助事業と併用して本補助金を活用される場合はご相談下さい。
  2. 受付期間内に応募のあった事業者の補助交付申請額の合計が当該年度の予算額に達した場合は、各事業者の補助交付予定額で按分します。

受付期間

令和8年4月22日(水曜日)から 令和8年6月10日(水曜日)必着

 ※持参される場合は平日の午前9時から午後4時30分の間にご提出ください。

申請方法

下記の様式をメール、郵送または持参にて提出してください。

  1. 障害者グループホーム新規開設推進事業補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 障害者グループホーム新規開設推進事業実施計画書
  3. 障害者グループホーム新規開設推進事業収支予算書
  4. 開設に要する経費に係る見積書の写し
  5. その他市長が必要と認める書類
    • 平面図(改修内容を反映したもの)など

申請様式

提出先

<メールの場合>

【メールアドレス】

 fukushishien@city.akashi.lg.jp

<郵送、持参の場合>

 【提出先】

〒673-8686 明石市中崎1丁目5-1

明石市役所 福祉局 福祉政策室 福祉施設支援課(西庁舎4階)

申請前に必ずご一読ください

お問い合わせ

明石市福祉局福祉施設支援課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5262(施設整備・人材育成に関すること)

ファックス:078-918-5114

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