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ページ番号 : 17737
更新日:2023年4月3日
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離職・廃業・就業機会の減少※がきっかけで経済的に困窮しており、賃貸住宅を喪失するおそれのある方または喪失している方を対象として、就労能力及び就労意欲のある方の住居を安定させ、安心して求職活動を行っていただくために賃貸住宅の家賃相当(上限額あり)の給付金を支給するとともに、就労支援員による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
※給与等を得る機会が個人の責に帰すべき理由・都合によらないで減少し、離職と同程度の状況にある方。
以下の要件全てに該当する方が対象になります(持ち家の方は対象になりません)。
給付金支給期間中は、市が指示する求職活動等を行う必要があります。
※1 離職後に疾病・負傷・育児等により30日以上求職活動を行うことができなかった期間のある方は、下記までお問い合わせください。
※2 公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口
家賃の実費分を支給します。ただし、上限があり、上限を超える場合は一部支給となります。また、家賃には共益費、管理費、駐車場代等は含みません。
支給期間
原則3ヶ月
ただし、一定の条件を満たしている場合は、延長されることがあります。
明石市より入居住宅の貸主等の口座に直接振り込みます。
ただし、住居確保給付金支給額以外の自己負担分は直接貸主等にお支払いください。
明石市福祉局生活福祉課生活再建支援担当
兵庫県明石市相生町2丁目5-15明石市役所北庁舎(旧保健センター)1階生活福祉課内
電話番号:078-918-5407
ファックス:078-918-5813
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