更新日:2025年3月1日
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健康増進法に基づく本市の健康増進計画(あかし健康プラン21)は、計画期間を本市の長期総合計画(SDGs推進計画)と合わせてきました。その結果、令和4年度から開始している現計画の「あかし健康プラン21(第3次)」においては、令和6年度から開始した国の「健康日本21(第三次)」と計画期間のずれが大きくなっています。
そのため、計画期間のずれによる今後の国の計画との目標等の齟齬を防ぎ、内容の整合を図っていくため、計画期間を5年延長することとします。
計画期間:令和4年度~令和12年度(9年間)
中間評価:令和7年度
計画期間:令和4年度~令和17年度(14年間)
中間評価:令和12年度
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