印刷する
ページ番号 : 4734
更新日:2026年1月5日
ここから本文です。
令和7年4月1日から令和10年3月31日
(請求期間が過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください)
特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
額面27万5千円、5年償還の記名国債(無利子)
令和7年12月1日より、「マイナポータルサービス」の「ぴったりサービス」機能を使用してオンラインでの申請が可能となりました。
※ただし電子申請だけでは手続きは完結しませんのでご注意ください
~オンライン申請の流れ~
ぴったりサービスで以下の書類を提出することが可能
・「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書」
・「戦没者等の遺族の現況等についての申立書」
なお、オンライン申請をご利用いただく場合でも、戸籍書類及び本人確認書類等の必要資料については、明石市役所福祉総務課窓口または郵送にてご提出いただく必要があります。
申請方法の詳細はマイナポータルの電子申請画面をご確認ください。
お知らせ
※代理人が手続きをされる際に必要な本人確認書類等については、委任状に記載しておりますのでご確認ください。
※令和7年4月1日現在の、請求者の戸籍抄本等が必要となりますので併せてご確認ください。
対象のボタンを選択すると
表示内容が切り替わります
ホーム > 健康・医療・福祉 > 地域福祉 > 戦傷病者戦没者遺族等 > 戦没者等のご遺族に対する第十二回特別弔慰金