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更新日:2023年4月1日
受付は終了しました。
令和2年4月1日から令和5年3月31日
(請求期間が過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください)
平成27年の法改正において、戦後70年に当たり、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十一回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、償還額を年5万円に増額し、国債を交付することとしています。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
額面25万円、5年償還の記名国債
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