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ページ番号 : 32824
更新日:2025年6月30日
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詳細 |
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申請書(様式)名 |
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申請書(様式)の説明 |
「明石市開発事業における手続及び基準等に関する条例」第38条に規定する自動車駐車場を開発事業区域外に設ける場合、および「明石市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」第8条に規定する駐車施設の附置の特例を受ける場合、事前に交通安全課と協議していただき、その上で申請書を提出していただく必要があります。 |
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申請書(様式)サイズ |
A4 |
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手数料 |
不要 |
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受付窓口 |
交通安全課(市役所本庁舎6階) |
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留意事項 |
申請書を提出する前に、必ず事前に交通安全課までご相談ください。 |
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問い合わせ先 |
〒673-8686 明石市役所都市局交通安全課 電話/078-918-5036 |
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