印刷する
ページ番号 : 2042
更新日:2025年4月1日
ここから本文です。
「夜間花火について」一覧にもどる
公園や海岸では、手持ち花火などの子ども用花火は可能ですが、周りに危険が及ぶ可能性のあるものはご遠慮ください。
ただし、明石市では、「明石市の環境の保全及び創造に関する基本条例」を平成11年に制定しており、この条例では、午後10時から日の出までの間、公園や海岸をはじめ、その他公共の場所での花火を禁止しています。
また、石ケ谷公園、明石海浜公園、大蔵海岸公園、八木遺跡公園、17号池魚住みんな公園については、終日禁止としております。
なお、明石公園については、県立公園のため、県に確認してください。
さらに、下図のとおり指定している「夜間花火禁止区域」における、午後10時以降の夜間の花火行為に対しては、罰則(10万円以下の罰金)が定められています。
※ 大蔵海岸については終日、花火・バーベキュー等の火気の使用を禁止しています。
対象のボタンを選択すると
表示内容が切り替わります
ホーム > まちづくり・環境 > 海岸河川管理 > 海岸管理 > ウミガメ保護の取り組み > 夜間花火の禁止について