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ページ番号 : 2042

更新日:2025年4月1日

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夜間花火について

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公園や海岸では、手持ち花火などの子ども用花火は可能ですが、周りに危険が及ぶ可能性のあるものはご遠慮ください。

ただし、明石市では、「明石市の環境の保全及び創造に関する基本条例」を平成11年に制定しており、この条例では、午後10時から日の出までの間公園や海岸をはじめ、その他公共の場所での花火を禁止しています。

また、石ケ谷公園、明石海浜公園、大蔵海岸公園、八木遺跡公園、17号池魚住みんな公園については、終日禁止としております。

なお、明石公園については、県立公園のため、県に確認してください。

 

さらに、下図のとおり指定している「夜間花火禁止区域」における、午後10時以降の夜間の花火行為に対しては、罰則(10万円以下の罰金)が定められています。

夜間花火禁止区域

 ※ 大蔵海岸については終日、花火・バーベキュー等の火気の使用を禁止しています。

大蔵海岸

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大蔵海岸縮小図

江井島海岸

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江井島海岸縮小図

林崎・松江海岸

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林崎・松江海岸縮小図

八木海岸

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八木海岸縮小図

西岡海岸

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西岡海岸縮小図

お問い合わせ

明石市都市局公園・海岸課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5042

ファックス:078-918-5109