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更新日:2023年9月13日

令和元年度決算に基づく健全化判断比率および資金不足比率

平成19年度決算から「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」による新しい財政再建の制度が導入されました。
これは、地方公共団体の財政悪化を未然に防ぎ、早期の改善を行うために財政の健全性を判断する比率を定めて、いずれかの比率が基準を超えると計画を策定し、比率が基準以下になるまで、財政の健全化に取り組むことになります。
明石市における健全化判断比率及び各公営企業の資金不足比率は、いずれもが財政健全化法で定める基準を下回っています。(下表のとおり)

 健全化判断比率および資金不足比率について

1 健全化判断比率

(単位:%)

比率の名称

令和元年度決算

早期健全化基準

財政再生基準

1 実質赤字比率

11.25

20.00

2 連結実質赤字比率

16.25

30.00

3 実質公債費比率

3.0

25.0

35.0

4 将来負担比率

25.5

350.0

 

  1. 実質赤字比率:一般会計などを対象とした実質赤字の標準的な財政規模に対する比率。
    実質収支が黒字であるため、値なし(上表において「━」で表記。以下同様。)。
  2. 連結実質赤字比率:全会計を対象とした実質赤字(または資金の不足額)の標準的な財政規模に対する比率。実質収支の合計が黒字であるため、値なし。
  3. 実質公債費比率:一般会計などが負担する地方債の償還金や企業債の償還に対する繰出金などの標準的な財政規模に対する比率。
  4. 将来負担比率:一般会計などが将来負担すべき実質的な負債(地方債の現在高、退職手当負担見込額など)の標準的な財政規模に対する比率。

 2 資金不足比率

公営企業(対象は3会計)ごとの資金不足額の事業規模に対する比率である資金不足比率については、3会計すべてにおいて、資金不足額がないため値なし(下表において「━」で表記)。
【参考:経営健全化基準20.0%】

(単位:%)

会計の名称

令和元年度決算

経営健全化基準

水道事業会計

20.0

下水道事業会計

地方卸売市場事業特別会計

お問い合わせ

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兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5011