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ページ番号 : 35900
更新日:2025年5月9日
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Q1802 定額減税の対象となる納税義務者の条件を具体的に教えてください。
Q1804 定額減税により控除された額は、通知書のどの部分に記載されていますか?
Q1805 令和7年度の定額減税対象者のうち、納税通知書等に定額減税控除未済額が記載されている場合には給付の対象となりますか?
Q1806 私(納税義務者)は令和5年中・6年中ともに所得がなかったため、令和6年度・7年度ともに市民税・県民税は非課税ですが、定額減税の適用は受けられないのでしょうか。
Q1808 私(納税義務者)は令和6年中の合計所得金額が1,000万円以上で、令和7年に結婚し、配偶者を扶養していますが、定額減税の対象となる同一生計配偶者に該当しますか。
Q1809 私(納税義務者)は令和6年中の合計所得金額が1,000万円以上で、令和6年中に亡くなった配偶者を亡くなるまで扶養していましたが、定額減税の対象となる同一生計配偶者に該当しますか。
A1801 一部の方を対象に行われます。具体的には「令和7年度市民税・県民税において同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)を有する方」です。
A1802 令和7年度の市民税・県民税の所得割が課税される方で、令和6年中の合計所得金額が1,000万円を超え1,805万円以下であり、同一生計配偶者(本人と生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方)がいる方が対象となります(国外居住者を除く)。
A1803 定額減税を受けるための申請は必要ありません。税務署に提出された令和6年分所得税の確定申告書や勤務先から提出された令和7年度の給与支払報告書などを基に定額減税の適用の有無を判断します。
A1804 明石市からお送りする市民税・県民税・森林環境税の納税通知書等をご確認ください。給与から特別徴収される方は令和7年5月中旬以降に勤務先を通じて発行する特別徴収税額の決定通知書を、普通徴収の方や公的年金から特別徴収される方は令和7年6月中旬にご自宅にお送りする納税通知書等をご覧ください。
A1805 令和7年度の定額減税控除未済額(定額減税額が所得割額から引ききれなかった額)は給付の対象とはなりません。
A1806 令和6年度市民税・県民税は所得割が課税されている方を対象としていたため、非課税であった方は定額減税の対象となりません。また、令和7年度は「同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)を有する方」のみを対象としているため、非課税であった方は定額減税の対象となりません。
A1807 令和6年度の定額減税の対象は「控除対象配偶者」になっていました。しかし、令和7年度においては定額減税の対象要件となる「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に該当しないため、定額減税は適用されません。
A1808 令和7年度の市民税・県民税における同一生計配偶者に該当するかどうかは、令和6年末時点の状況により判定しますので、令和7年中に結婚し、扶養することとなった配偶者は同一生計配偶者に該当しません。
A1809 令和7年度の市民税・県民税における同一生計配偶者に該当するかどうかは、令和6年中に亡くなった方の場合、亡くなった時点の状況により判定しますので、同一生計配偶者に該当します。
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