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更新日:2023年5月1日
広告物等を掲出する場合には、一部の適用除外広告物等を除き、あらかじめ明石市長の許可が必要です。
なお、広告物等を掲出する場合には、掲出の可否、許可申請の要否、許可基準及び許可手続き等について、あらかじめ屋外広告物担当課とよくご相談ください。
許可を受けた広告物等の内容に変更を加えるなどしようとするときは、変更の許可が必要です。
また、許可期間満了後も引き続き掲出する場合には、期間満了の30日前(許可期間が30日以下のものにあっては10日前)までに許可期間の更新申請手続きを行ってください。
※事前相談等でご来庁いただく場合は、担当者不在の場合がございますので、事前にご連絡いただき、日時を調整のうえお越しいただくようお願いいたします。
※事前相談については、メール及び電話で相談を受け付けております。
新規に広告物等を設置する場合は以下の手続きの要否について注意してください。
広告物の区分 | 期間 |
---|---|
看板、広告板、広告塔、アーチ利用広告物、垣・塀利用広告物その他これらに類するもの | 2年以内 |
電柱・街灯利用広告物、標識利用広告物、アーケード利用広告物、宣伝車、テント利用広告物、車体利用広告物その他これらに類するもの | 1年以内 |
広告幕、アドバルーン、広告旗、立看板、はり札、はり紙その他これらに類するもの | 30日以内 |
市長が許可をする場合に、良好な景観の形成、風致の維持、又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付することがあります。なお、更新許可時も同様です。
提出書類 | 新規・変更 | 更新 | |
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1 |
屋外広告物許可等申請書 |
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2 | 付近見取図 | ||
3 | 掲出場所のカラー写真(3か月以内に撮影したもの) | ||
4 | 屋外広告物点検結果報告書(様式第2号) (広告物等の高さが4メートルを超える場合) 資格を有することを証する書面⇒<資格については、広告物等管理者または、点検者に必要な資格を参照してください> |
― | |
5 | 広告物等の形状、材料及び構造に関する仕様書、構造図 | ― | |
6 | 広告物の模写図(色彩、意匠、表示面積を明らかにしたもの) | ― | |
7 | (建築物を利用する場合) 建築物との位置関係、既存広告物等の位置関係も含めた壁面等の状況を明らかにした図面及び既存広告物等の模写図、カラー写真 |
― | |
8 | (道路、鉄道等の区間に接続する地域のうち、自己の敷地外に掲出する場合) 道路、鉄道等までの距離、他の広告物等までの距離及び交通信号機、踏切までの距離を明らかにした図面 |
― | |
9 | (道路の区間に接続する地域のうち、突出広告物等を掲出する場合) 交通信号機までの距離を明らかにした図面 |
― | |
10 | (禁止地域等以外の住居地域等に自家用広告物等以外の広告物等を掲出する場合) 敷地内での既存の自家用広告物等以外の広告物等の位置図、模写図、カラー写真 |
― | |
11 | (自己以外の者が所有し、又は管理する土地又は物件に掲出する場合) 許可書又は承諾書の写し |
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12 | (広告主が申請手続を他人に委任する場合)委任状 | ||
13 | その他審査において必要と認める図書 | ||
:提出必須:該当する場合に提出 |
※許可申請書の提出は郵送でも受け付けております。
※許可を証する副本及び許可の証紙を郵送するため、返信用封筒(角2サイズの封筒に副本の重量に合わせた料金の切手を貼付したもの)を提出してください。
許可申請には下表の手数料が必要です。詳しい算定方法については屋外広告物担当課にお問い合わせください。
広告物の区分 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|
看板、広告板、広告塔 | 1枚又は1基につき | 5平方メートル未満 | 1,000円 |
5平方メートル以上10平方メートル未満 | 2,000円 | ||
10平方メートル以上15平方メートル以下 | 3,000円 | ||
15平方メートル超20平方メートル以下 | 4,000円 | ||
以降5平方メートル又はその端数ごとに1,000円を加算した額 | |||
アーチによるもの | 1基につき | 4,000円 | |
宣伝車 | 1台につき | 2,000円 | |
アドバルーン | 1個につき | 800円 | |
電柱・街灯利用広告物、 標識利用広告物 |
1個につき | 300円 | |
車体利用広告物 | 1個につき | 3平方メートル以下のもの | 300円 |
車1台につき | 3平方メートル超のもの | 2,000円 | |
広告幕、立看板、広告旗、 その他の広告物 |
1個(枚、基)につき | 300円 | |
※車1台につき合計金額が、2,000円を超える場合は、2,000円とします。 |
以下の場合は、届出の提出が必要となります。
許可を受けた広告物等の掲出工事が完了したときは、速やかに「屋外広告物表示・設置完了届」を提出しなければなりません。
※当該広告物等の掲出工事が完了したことがわかるカラー写真を添付してください。
広告物等を掲出する場合は、当該広告物等を常に良好な状態に保持するため、広告物等管理者を設置しなければなりません。また、広告物等管理者を設置したときは、設置した日から30日以内に「広告物等管理者設置届」を提出しなければなりません。
○高さ4メートルを超える広告物等の広告物等管理者は以下のいずれかの資格を有する者としなければなりません。
○上記以外の広告物等で、広告物等の掲出者が市内に事業所などを有しない場合は、広告物等管理者を市内又は本市に隣接する市等に事業所などがある者とするよう努めてください。
※資格要件を求められている広告物等(高さ4メートルを超える広告物等)にかかる広告物等管理者を設置したときは、その資格を有することを証する書面を添付してください。
許可を受けた広告物等の掲出者又は広告物等管理者を変更したときは、当該変更の日から30日以内に「屋外広告物表示・設置者(広告物等管理者)変更届」を提出しなければなりません。
また、広告物等の掲出者又は広告物等管理者の氏名、名称、住所を変更したときは速やかに「屋外広告物表示・設置者(広告物等管理者)変更届」を提出しなければなりません。
「屋外広告物表示・設置者(広告物等管理者)変更届」(様式第9号)
※資格要件を求められている広告物等(高さ4メートルを超える広告物等)にかかる広告物等管理者を変更したときは、その資格を有することを証する書面を添付してください。
許可を受けた広告物等を除却したときは、遅滞なく、「屋外広告物除却届」を提出しなければなりません。
※当該広告物等を除却したことがわかるカラー写真を添付してください。
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