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更新日:2019年8月14日

土砂災害警戒区域等

土砂災害警戒区域等

1.土砂災害警戒区域等について

兵庫県は、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)」に基づき、土砂災害のおそれのある区域について、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定を行なっています。

土砂災害警戒区域

住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域。

土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域のなかで、土砂災害が発生した場合、
建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域。
土砂災害防止法パンフレット(PDF:3,496KB)

明石市内の指定状況は次のとおりです。

・土砂災害警戒区域

30カ所

・土砂災害特別警戒区域

3カ所


兵庫県土砂災害CGハザードマップ(外部サイトへリンク)

2.土砂災害特別警戒区域に指定された場合

(1)土砂災害特別警戒区域に指定されると次のような規制があります。

  1. 特定開発行為に対する許可制
    住宅宅地分譲や社会福祉施設など災害時要配慮者関連施設のための開発行為は、都道府県知事の許可が必要になります。
  2. 建築物の構造規制
    土砂災害発生時に想定される土石等の移動・堆積の力に耐えられるよう、居室を有する建築物の構造が規制されます。なお、土砂災害特別警戒区域内では、居室を有する建築物の建築行為は、建築確認が必要になります。
  3. 建築物の移転
    急傾斜地の崩壊等が発生した場合に住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある建築物の所有者等に対し、特別警戒区域からの移転等について都道府県知事から勧告される場合があります。

※土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に指定されると、区域内の宅地または建物の売買にあたっては、宅地建物取引業法に基づき、区域内である旨の重要事項説明が義務づけられます。

(2)土砂災害特別警戒区域内の住宅に対する補助制度

明石市では土砂災害特別警戒区域内に存する住宅の移転・改修等に係る費用の一部について補助を行っています。
補助の交付を受けるためには、補助金の交付決定を受けてから事業に着手(契約締結)するなどの条件があります。詳細については、都市総務課までお問合せください。

○明石市がけ地近接等危険住宅移転事業補助

この補助制度は、土砂災害特別警戒区域内の住宅から安全な場所の住宅へ移転するため、既存住宅の除却費や移転先住宅の建設費又は購入費(借入金利子相当額)を補助する制度。

○明石市住宅・建築物土砂災害対策改修事業補助

この補助制度は、土砂災害特別警戒区域に建てられている住宅について、土砂災害に対して安全な構造となるよう改修する工事費を補助する制度。

 急傾斜地崩壊危険区域

1.急傾斜地崩壊危険区域について

急傾斜地崩壊危険区域については、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき、兵庫県が指定しており、明石市内に9カ所あります。

2.急傾斜地崩壊危険区域内における行為の制限について

急傾斜地崩壊危険区域内において、次に掲げる行為を行なう場合は、都道府県知事の許可が必要です。(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条)

  1. 水を放流し、または停滞させる行為その他水の浸透を助長する行為
  2. ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設または工作物の設置又は改造
  3. のり切、切土、掘削または盛土
  4. 立木竹の伐採
  5. 立竹の滑下しまたは地引きによる搬出
  6. 土石の採取または集積
  7. 急傾斜地の崩壊を助長し、または誘発する恐れのある行為で政令で定めるもの

3.急傾斜崩壊危険区域一覧

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律~ 特例措置 ~

域名 所在地 面積(ha)
大蔵谷清水 朝霧東町2丁目

0.062

大蔵谷清水(2) 朝霧南町4丁目

0.087

大蔵谷清水(3) 朝霧東町2丁目

0.047

東野町 東野町

0.040

大窪 大久保町大窪

0.064

大蔵谷奥 大蔵谷奥

0.139

太寺一丁目 太寺一丁目

0.112

東人丸町 東人丸町

0.090

東人丸町(2) 東人丸町

0.019

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お問い合わせ

明石市都市局都市総務課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5037

ファックス:078-918-5109