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ページ番号 : 3071
更新日:2025年4月22日
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土地区画整理事業【保留地(住宅地)の分譲】
土地区画整理事業の施行により、良好な居住環境をもった新しいまちづくりを進めるためには、道路や公園の整備費用など多くの事業費が必要となってきます。
そこで、事業施行者の土地区画整理組合では、こうした事業費の一部に充てるため、減歩によって生み出された土地の一部を保留地として処分(分譲)しています。
★現在販売中の保留地はありません。また、施行中の地区で保留地を定めた地区はありません。
区画整理課(電話/078-918-5038)
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