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更新日:2022年4月22日

保留地(住宅地)の分譲

土地区画整理事業【保留地(住宅地)の分譲】

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保留地とは…

土地区画整理事業の施行により、良好な居住環境をもった新しいまちづくりを進めるためには、道路や公園の整備費用など多くの事業費が必要となってきます。
そこで、事業施行者の土地区画整理組合では、こうした事業費の一部に充てるため、減歩によって生み出された土地の一部を保留地として処分(分譲)しています。

保留地(住宅地)の分譲

★現在販売中の保留地はありません。また、施行中の地区で保留地を定めた地区はありません。

お問い合わせ

区画整理課(電話/078-918-5038)

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明石市都市局区画整理課

兵庫県明石市大久保町大窪612-1

電話番号:078-918-5038