印刷する

ページ番号 : 2792

更新日:2025年4月30日

ここから本文です。

森林の立林を伐採するときは届出が必要です

Q:どんな森林が対象なのですか?

A:保安林などをのぞく民有林です。

面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。

自分の所有する森林でも伐採する場合は届出が必要です。

Q:誰が届出をするのですか?

A:基本は森林所有者ですが、伐採業者など、森林所有者から立木を買い受けた場合は連名での

届出が必要です。

Q:届出の時期はいつですか?

A:伐採を始める90日から30日前です。

Q:届出をしないとどうなるのですか?

A:100万以下の罰金が課せられることがあります。

関連ファイル

森林

お問い合わせ

明石市都市局公園・海岸課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5039

ホーム > まちづくり・環境 > 公園・緑化 > 緑化 > 森林の立林を伐採するときは届出が必要です