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ページ番号 : 2792
更新日:2025年4月30日
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A:保安林などをのぞく民有林です。
面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
自分の所有する森林でも伐採する場合は届出が必要です。
A:基本は森林所有者ですが、伐採業者など、森林所有者から立木を買い受けた場合は連名での
届出が必要です。
A:伐採を始める90日から30日前です。
A:100万以下の罰金が課せられることがあります。
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明石市都市局公園・海岸課
兵庫県明石市中崎1丁目5-1
電話番号:078-918-5039
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