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更新日:2023年4月24日

総合設計制度による許可について

総合設計制度とは

 総合設計制度(建築基準法第59条の2、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条)とは、敷地内に歩行者が日常自由に通行又は利用できる空地(公開空地)を設けるなど総合的な設計を行う建築物について、市街地環境の整備改善に資すると特定行政庁が認めて許可した場合、容積率制限や、斜線制限(建築基準法第59条の2に基づく許可に限る。)を緩和する制度です。

明石市総合設計制度許可取扱要領について

  • 総合設計制度の運用に関する基本的な方針及び基準を示すものとして「明石市総合設計制度許可取扱要領」を定めています。
  • 本要領に適合する建築計画で、明石市が通行上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めたもので、明石市建築審査会の同意が得られた場合に、総合設計制度の適用(建築基準法第59条の2項1号、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条第1項及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項に基づく許可)ができるものとなります。
  • 許可の申請をする場合は、建築安全課と事前協議をしていただく必要があります。
  • マンション建替え等の円滑化に関する法律第105条第1項に基づく許可については、同法第102条第1項の認定を受けたマンションであることが要件となり、原則として、当該マンションが現に存する時点で許可の事前協議をしていただく必要があります。
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項に基づく許可については、同法第6条第1項の認定を受けた住宅であることが要件となります。

 

 要綱・様式等

 明石市総合設計制度許可取扱要領(PDF:1,636KB)

 <様式>

許可申請書 (建築基準法・43号様式)(ワード:52KB)

許可申請書 (マンション建替え等の円滑化に関する法律・15号様式)(ワード:48KB)

許可申請書 (長期優良住宅の普及の促進に関する法律・9号様式)(ワード:46KB)

様式1号 標示板(ワード:253KB)

様式2号 維持管理責任者選任(変更)届及び誓約書(ワード:30KB)

様式3号 公開空地等・建築物維持管理報告書(ワード:65KB)

様式4号 総合設計許可建築物に関する建築主・所有者の名義変更届(ワード:35KB)

様式5号 設計概要書(ワード:78KB)

様式6号 事前公開の標識(ワード:35KB)

 

 

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お問い合わせ

明石市都市局建築安全課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5046