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ページ番号 : 38569

更新日:2025年5月1日

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【重要】令和7年5月26日からの盛土規制法の運用開始に伴い開発許可の手続き・運用が変わります

明石市では、令和7年5月26日から盛土規制法の運用を開始します。

明石市では、令和7年5月26日に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、法の運用開始を予定しています。
規制区域内で盛土等の工事を実施する場合は、あらかじめ明石市の許可又は届出が必要となります。

盛土規制法周知用チラシ(PDF:151KB)

令和7年5月25日以前から行われている盛土等については届出が必要です。

令和7年5月25日以前から行われていて、令和7年5月26日時点で工事中の盛土等で一定規模以上のものは届出をする必要があります。詳しくは、下のチラシをご覧ください。
令和7年5月25日以前から行われている盛土等については届出が必要です(チラシ)(PDF:136KB)

都市計画法(開発許可)の手続き・運用の主な変更点

令和7年5月26日からの盛土規制法の規制事務開始に伴う都市計画法(開発許可)の手続き・運用の主な変更点についてお知らせします。

みなし許可

都市計画法の開発許可を受けた工事で、当該工事内容が盛土規制法の許可が必要な規模の場合については、盛土規制法の許可を受けたものとみなします。
また、都市計画法の変更の許可、軽微な変更の届出及び完了検査についても同様の扱いとなります。

みなし許可での各手続きのポイント

<開発許可申請>

盛土規制法に基づく周辺住民への周知手続きは不要です。
・自己居住用や1ha未満の自己業務用であっても申請書の資力・信用や工事施行者の能力の申告が必要です。
また、盛土規制法で求める設計者の資格や技術的基準も満たす必要があります。

<標識の掲示>

都市計画法の開発許可及び盛土規制法の許可の両方の標識の掲示が必要です。
盛土規制法の標識に記載する許可番号は、都市計画法の開発許可番号を記載してください。

<中間検査>※盛土規制法での手続き

対象規模以上で特定工程がある場合、盛土規制法に基づく中間検査の受検が必要です。

<定期の報告>※盛土規制法での手続き

対象規模以上の場合、盛土規制法に基づく定期の報告が必要です。

みなし許可の扱い一覧表

<参考>開発許可によるみなし許可となるときに適用する法の規定

みなし許可適用範囲

 

お問い合わせ

明石市都市局開発審査課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5087

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