ここから本文です。

更新日:2023年12月22日

外部公益通報制度

明石市外部公益通報制度について

明石市では、公益通報者保護法に基づき、明石市法令遵守の推進等に関する条例(平成22年条例第4号)及び明石市法令遵守の推進等に関する条例施行規則(平成22年規則第30号)で労働者からの公益通報を適正に処理するための手続等を定め、平成22年7月1日から施行しています。
申し出のあった公益通報については、通報に関する秘密を保持し、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められ、処分権限のある場合には、法令に基づく処分または勧告等の措置を講じます。

外部公益通報とは

労働者が、事業者内部の一定の犯罪行為やその他の法令違反行為(最終的に刑罰等が規定されているもの)について通報することです。

外部公益通報の要件

  1. 「公益通報者保護法第2条第1項各号に掲げる者」であること
    正社員に限らず、パートタイマー、アルバイト、派遣労働者や取引先の労働者も含まれます。また、役員や退職後1年以内の者も含まれます。
  2. 「不正の目的」でないこと
    金品を要求したり、他人をおとしめるなどの目的の通報は対象となりません。
  3. 「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている」ことの通報であること
    通報対象は国民の生命、身体、財産その他の利益に係わる法令違反行為です。
  4. 「信ずるに足りる相当の理由がある」こと
    通報内容を裏付ける内部資料があるなど、ある程度の根拠が必要です。十分な証拠が揃っていない場合でも、通報者氏名・住所や通報対象事実の内容等を記載した書面を提出した場合は対象となります。
  5. 明石市が「通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する」ものであること
    市が窓口となる通報は、市の権限で処分できる違法行為が対象です。

よくある質問(PDF:1,097KB)

通報の受付窓口

外部公益通報の受付窓口は、通報対象事実について処分等を行う権限を有する所管課です。

通報方法

書面、郵便、電子メール又はファックスによりできます。

外部公益通報に該当しないと認められる通報は、外部公益通報としてお受けできませんが、法令遵守の観点から必要と判断した場合は、外部公益通報に準じて処理することとします。

通報相談窓口

外部公益通報制度に関する一般的な質問や相談をすることができる窓口です。所管課への取次ぎや他の行政機関への紹介等もこちらで行います。

総務局 総務管理室 総務課 コンプライアンス推進担当 

Tel 078-918-5005

Fax 078-918-5103

E-mail koueki@city.akashi.lg.jp

運用状況

 

年度

件数

概要

平成30年度

0

令和元年度

0

令和2年度

0

令和3年度

0

令和4年度

0

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

明石市総務局総務課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5005

ファックス:078-918-5103