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ページ番号 : 39769

更新日:2026年3月25日

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市が発出する文書に押印する公印の見直しについて

明石市では令和8年4月1日から、市民の利便性の向上、事務の効率化及びデジタル化の推進を図るため、市が発出する文書について、公印を押印する文書を限定します。

なお、公印の押印がなくとも、公文書の効力に変わりはありません。

1.公印を押印する文書

種類 具体例 考え方
法令・条例・規則により公印を押印する必要がある文書

契約書(地方自治法第234条)

法令等で㊞と規定している様式

法令等を遵守した文書を施行する必要があるため。
市又は相手方の権利義務又は法的地位に重大な影響を及ぼす文書

許認可の通知書

命令、取消の通知書

行政指導に関する通知書、勧告書

納税通知書

督促状

裁決書

委任状

行政処分に関する文書については、許認可のように相手方だけではなく、その内容を信頼して行動する第三者にも影響を及ぼすものがあること、納税通知書や措置命令のように義務を課すものは、相手方がその文書の真正な成立を疑うことも想定されることから、相手方等が文書の真正性を信頼できるよう配慮することが求められるため。
事実証明に関する文書その他特に信用力を付与する必要がある文書

身分証明書

各種受給者証

福祉手帳

修了証

検査済証

内容、事実の証明に関する文書

身分証明書や受給者証のように第三者の資格等があることを示すことが想定される文書については、第三者がその文書の真正な成立を容易に判断できるよう配慮する必要があるため。
儀礼的に公印を押印すべき文書 表彰状、感謝状 市として相手方に敬意を示すために従前どおりの方法で実施することが必要なため。
上記のほか、特に公印を押印することが必要であると認められる文書   上記の要件には該当しないが、事務の性格や特別の事情により、決裁権者が公印の押印が必要と判断する場合があると考えられるため。

2.公印を押印しない文書

次に該当する文書は、公印を押印せずに施行します。公印の押印がなくとも、公文書の効力は変わりません。

具体例 考え方

補助金交付決定通知書

額の決定通知書

聴聞・弁明の機会の付与の通知書

届出等の受理通知書

一般的な指導の通知書

法令等に基づく照会・回答、報告、意見の文書

諮問書、答申書

後援名義使用承認通知書

公印の押印がなくても、文書の真正性を確認することができる市の機関と相手方の二者間で完結する文書

 

市又は相手方の権利義務又は法的地位に影響を及ぼすが、重大な影響を及ぼすとまではいえない文書

  • 上記に該当する文書であっても、必要に応じて公印を押印して発出する場合も考えられますので、担当部署にご相談ください。
  • 公印を押印しない文書には、文書番号(文書の内容による)、施行年月日、担当部署名、担当者名、連絡先等を記載し、市の封筒の使用や市のメールアドレスからの発信などの措置を講じ、市が発出した公文書であることを明確にします。

 

お問い合わせ

明石市総務局総務課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5005

ファックス:078-918-5103