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ページ番号 : 17952

更新日:2025年4月8日

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条例制定の直接請求について

条例制定の直接請求とは

地方自治法74条1項の規定により、住民が有権者の50分の1以上の署名をもって、条例の制定を市長に請求できる制度です(条例案は住民が提出します)。

請求が有効な場合、市長は住民から提出された条例案に意見を付けて、議会に議案として提出することとなっています。

※ これまでの実績については、国立国会図書館のインターネット資料収集保存事業のページ(外部サイトへリンク)からご覧ください。

お問い合わせ

明石市総務局総務課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5041

ファックス:078-918-5103