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ページ番号 : 17952
更新日:2025年4月8日
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地方自治法74条1項の規定により、住民が有権者の50分の1以上の署名をもって、条例の制定を市長に請求できる制度です(条例案は住民が提出します)。
請求が有効な場合、市長は住民から提出された条例案に意見を付けて、議会に議案として提出することとなっています。
※ これまでの実績については、国立国会図書館のインターネット資料収集保存事業のページ(外部サイトへリンク)からご覧ください。
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