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更新日:2023年7月20日

保険証について(70歳未満)

70歳未満の加入者には1人に1枚、カード型の「国民健康保険被保険者証(保険証)」が交付されます。

有効期限

有効期限は7月31日

7月31日までに70歳の誕生日を迎える人の有効期限は「70歳の誕生月の末日(1日生まれの人は誕生日の前日)」です。以降の「保険証兼高齢受給者証」は使用できる月の前月末日までにお届けします。

※保険料を滞納している世帯は有効期限が短く設定される場合があります。

詳しくはこちらのチラシをご覧ください。 →

新しい国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)に関するお知らせ(PDF:4,431KB)

使用できる日

交付年月日から使用できます。

※交付年月日になるまで使用できません。それまでは旧保険証を使用してください。

負担割合

義務教育(小学校)就学前の場合

2割

70歳の誕生月の翌月(1日生まれの場合は誕生月) 以後の場合

保険証兼高齢受給者証に示す割合

上記以外の場合

3割

保険証の更新について

  • 新しい保険証は住民登録上の世帯主あてに、毎年7月下旬に普通郵便※で送付します(滞納世帯を除く)。 ※成年後見人等への送付や簡易書留での送付をご希望の場合は別途手続きが必要ですので、お問い合わせください。
  • 新しい保険証は交付年月日から使用できます(新しい保険証の使用開始後、古い保険証を裁断等により処分してください)。

その他

臓器提供意思表示について

裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。
※ 臓器提供意思表示欄の記入については任意であり、義務づけるものではありません。

 

 〔表面〕
 R5被保険者証

 

 〔裏面〕

 R5被保険者証裏面

 

 

 

 

使用上の注意点

  1. 住所や氏名が変わったとき、世帯を分離したり合併したりしたとき、世帯主が変わったときは保険証の差し替えが必要となりますので、届出してください。
  2. 交付されたら記載内容を確認し、間違いがあれば届出してください。勝手に書き直すと無効になります。
  3. 病院等に預けたりせず、必ず手元に保管してください。
  4. 保険証の貸し借りはできません。不正使用すると法律により罰せられます。
  5. コピーや有効期限が過ぎた保険証は使えません。
  6. 保険医療機関等において診療を受けようとするときは、その窓口で電子資格確認を受けるか、被保険者証を提出してください。

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お問い合わせ

明石市市民生活局国民健康保険課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5022・5023・5021

ファックス:078-918-5105