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ページ番号 : 39418
更新日:2025年12月11日
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カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシャルハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)
令和8年(2026年)3月31日までとなっていた法律の有効期限が、令和18年(2036年)3月31日までに延長されました。従業員数101人以上の企業は、「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表が義務となります。
(施行日:令和8年4月1日)
プラチナえるぼし認定の要件が追加されます。
(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)
「ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントについて」の詳細 (PDF:781KB)
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