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更新日:2024年3月6日

児童手当・特例給付

この制度は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

お知らせ

令和6年10月分からの児童手当については、次のとおり制度改正が予定されています。

【主な改正内容】

(1)所得制限の撤廃

(2)支給対象を高校生世代まで延長

(3)第3子以降の手当額を15,000円から30,000円に増額

(4)支給回数を年3回(4か月毎)から年6回(2か月毎)へ変更

新たに対象となる方の申請方法等、詳細が決まりましたら市ホームページ等で公開しますので、それまでお待ちください。

※令和6年10月15日支給分(6月~9月分)については、改正前の手当となります。

1.認定と支給開始について

出生・転入等により、明石市で新たに児童手当等の支給対象となる場合は、認定請求書の提出が必要です。
出生日や前住所地での転出予定日等の翌日から15日以内に認定請求(新規申請)をすれば、出生等の属する翌月分から支給開始となります。出生届・転入届等で窓口に来庁された場合は、児童手当の手続きも併せてご案内します。
◆特に「里帰り出産」等の理由により、明石市役所窓口で児童手当の認定請求(新規申請・増額申請)書の提出が困難な場合、郵送で提出できます。書類をお送りしますので、必ず児童福祉課までご連絡・ご相談ください。

提出に必要な書類が全てそろわない場合も、先に申請書を提出して、不足書類を後から提出していただければ、申請書を提出した日に受付したものとして取り扱うことができます。

※ただし、一定期間内に不足書類の提出がない場合や、不足書類を提出できる見込がない場合は、申請を却下させていただくことがありますのでご了承ください。

書類が全てそろってから認定されるまで、約1ヶ月~1ヶ月半ほどかかり、手当の支給は、認定後となります。

2.支給対象の児童

中学校3年生まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童で日本国内に居住していること。
※国外居住でも留学中の場合は可。
※児童福祉施設等に入所している児童の手当は、施設の設置者等に支給されます。

3.請求者の主な受給資格要件

明石市に住民登録(「特別な事情により住民登録をせずに居住している者」を含む)があり、支給対象の児童を養育している父母(下記※参照)、未成年後見人及び里親、並びに明石市内にある施設の設置者等。
※父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高い方(通常、所得の高い方)が受給者になります。

児童と別居している場合の取扱い

  • 単身赴任等、父母・児童の生計が一になっている場合は、その主たる生計維持者に支給されます。
  • 離婚協議中等による別居の場合は、児童と同居し養育している者に優先して支給されます。(ただし証明書等確認書類が必要です。)

公務員の方

  • 児童の父母のうち、所得が高い方が公務員(独立行政法人等へ出向・派遣の場合を除く)の場合は、所属庁(勤務先)で児童手当の認定請求(新規申請)が必要です。
  • 所属庁(勤務先)で既に手当を受給されており、人事異動等により、独立行政法人等へ出向・派遣となった場合は、異動等辞令日の翌日より15日以内に児童福祉課へ認定請求(新規申請)が必要です。

請求者の所得が所得上限限度額未満になったとき

所得上限限度額以上で資格消滅や申請却下となった方は、新たに請求が必要です。

(後項「10.次の場合には、届出が必要です。」をご確認ください。)

4.請求に必要なもの

(1)届出人本人の身分確認ができるもの※届出人は原則、請求者または請求者の配偶者です。

郵送で届出する場合は、下表の本人(請求者)確認書類の写しを同封してください。

1点で確認できるもの(例)

2点で確認できるもの(例)

a.運転免許証
b.パスポート
c.個人番号カード
d.在留カード

e.身体障害者手帳
f.官公署が発行した書類で氏名・生年月日(又は住所)が記載され、本人の顔写真があるもの

a.健康保険証(※保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施してください)
b.銀行通帳

c.年金手帳
d.児童扶養手当・特別児童扶養手当証書
e.官公署が発行した書類で氏名・生年月日(又は住所)が記載され、本人の顔写真がないもの

(2)請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの※お持ちの方のみ。なくても手続きはできます。
マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど

(3)児童手当認定請求書※市役所窓口等に用紙があります。郵送希望の方はご連絡ください。

(4)請求者名義の預金通帳又はキャッシュカード等、金融機関名・支店名・預金種別・口座番号がわかるもの。
※認定請求書に手当振込口座を記入していただきます。

(5)請求者の健康保険証(3歳未満の児童がいる場合のみ)

手当の請求者が以下に該当する場合、健康保険証は不要です。

  • 国民年金に加入している
  • 明石市発行(交付者名:明石市)の国民健康保険被保険者証を持っている
  • 年金未加入である
  • 健康保険等の任意継続保険証の方

公務員共済組合に加入の方以外は、マイナンバーを使った年金の情報連携により、健康保険証の提出を省略できる場合がありあます。
※国家公務員共済・地方公務員等共済組合に加入している方は、健康保険証が必要です。

(6)請求者が児童と別居している場合、別途「別居監護申立書」が必要です。
※市役所窓口に用紙があります。

※その他、状況により別途添付書類の提出が必要な場合がありますので、その際は児童福祉課より改めてご連絡いたします。

5.認定請求書の提出方法

(1)窓口で申請する

  • 明石市役所児童福祉課(平日8時55分から17時40分)
  • あかし総合窓口(平日9時00分~17時15分)
  • 各市民センター(平日8時55分~12時00分、13時00分~17時15分)

(2)郵送で提出する
請求に必要なものを児童福祉課に送付してください。
受付日は、郵便が児童福祉課に届いた日になります。
【送付先】〒673-8686明石市中崎1丁目5-1明石市役所児童福祉課

(3)オンラインで申請する
マイナンバーカードをお持ちの方は、オンライン申請(電子申請)ができます。
詳細はこちらのページをご覧ください。

6.書類郵送の場合の注意点

◆郵送で下記書類(1)~(3)を提出する場合には、上表の本人(請求者)確認書類の写しを同封してください。

(1)「児童手当・特例給付認定請求書」(例:第1子出生・転入したとき)

(2)「児童手当・特例給付別居監護申立書」(例:養育している児童と別居したとき)

(3)「児童手当・特例給付個人番号変更等申出書」(例:再婚・縁組などにより配偶者を有するようになったときかつ受給者の方が配偶者より所得が高いとき)

<注意点>

  • 郵便局による差出し・配達の記録の残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をお勧めします。
  • 普通郵便で送付された書類の到達確認等のお尋ねはお受けできない場合があります。
  • 郵便物の不着については、本市では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
  • 郵送に係る送料等については、申請者負担となります。

 7.所得制限・所得上限について

児童手当等は、平成24年6月分から所得制限限度額を適用していますが、令和4年6月分からは新たに所得上限限度額が適用されています。毎年6月以降に前年中の所得で審査し、手当額を決定します。所得上限限度額を超えた場合、児童手当等は支給されません。

<注意点>

  • 児童手当等を受けていた人で、毎年6月の所得審査時に、前年中の所得が所得上限限度額以上となっていた場合は、受給資格が消滅となります。
  • 所得が所得上限限度額未満となり、手当を受けられるようになった場合には、改めて申請が必要です。翌年の5月中または市民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に申請してください。


【所得制限・上限限度額表】※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算した際の目安です。

扶養親族等の数 (1)所得制限限度額
(下表の額未満:児童手当)
(2)所得上限限度額
(下表の額未満:特例給付)
所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安

0人

622万円

833.3万円

858万円

1,071万円

1人

660万円

875.6万円

896万円

1,124万円

2人

698万円

917.8万円

934万円

1,162万円

3人

736万円

960万円

972万円

1,200万円

4人

774万円

1,002万円

1,010万円

1,238万円

5人

812万円

1,040万円

1,048万円

1,276万円

6人以上

扶養親族等

1人につき38

万円を加算

した額

扶養親族等

1人につき38

万円を加算

した額

※扶養親族等の数は、税法上の同一生計配偶者、扶養親族および16歳未満の扶養親族のうち申告のあった者の合計人数です。

※各種控除・・・請求者の税における控除内容により、次の額が所得額より控除されます。

  • 一律控除(8万円)
  • 寡婦控除、勤労学生控除、障害者控除(27万円)
  • ひとり親控除(35万円)
  • 特別障害者控除(40万円)
  • 扶養控除のうち老人扶養親族(6万円)
  • 同一生計配偶者のうち70歳以上の者(6万円)
  • 医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除(税控除額)
  • 給与所得控除等の見直しに伴う控除(最大10万円)

【税制改正に伴う所得や控除額の計算方法について】
税制改正に伴い、令和3年6月分の児童手当から所得制限の判定に係る所得の計算方法が次のとおり変更になりました。なお、以下の控除を受けるにあたり、当課への提出が必要な書類はありません。

※(2)(3)については別途、確定申告や年末調整時に申告が必要な場合があります。詳細は国税庁へお問い合わせください。

(1)給与所得控除と公的年金等控除を10万円引き下げ、基礎控除額を10万円引き上げることとなったため、影響が生じないよう、給与所得又は公的年金等の雑所得がある人はその所得合計額から10万円を控除します。

(2)未婚のひとり親も含めた「ひとり親控除」が創設され、従来の寡婦控除を見直し「特定の寡婦控除」「寡夫控除」が廃止されました。

(3)租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除が規定されることを踏まえ、児童手当の所得制限の判定に係る所得の算定においても、当該控除と同額を控除します。

8.手当月額

児童の年齢 支給額(児童1人あたり月額)
(1)所得制限限度額未満の場合

(1)所得制限限度額以上

 (2)所得上限限度額未満の場合

(2)所得上限限度額以上の場合

3歳未満

(3歳の誕生月まで)

15,000円 5,000円 0円(支給対象外)

3歳以上

小学校修了前

10,000円

(第3子以降※は15,000円)

中学生 10,000円

※請求者(受給者)の所得が、(1)所得制限限度額以上~(2)所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。(2)所得上限限度額以上の場合は、児童手当等は支給されません。

※「第3子以降」の数え方(所得制限限度額未満の方のみ)

〇第3子とは、年長の支給要件児童から数えます。(支給要件児童とは18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあり、養育している児童のことをいいます。ただし、児童福祉施設等に入所している児童等は除きます。)

例1)養育している児童が「17歳・10歳・5歳」の場合

17歳→第1子支給なし(支給要件児童だが、支給対象児童ではないため。)
10歳→第2子10,000円
5歳→第3子15,000円

例2)養育している児童が「20歳・10歳・5歳」の場合
20歳→※児童として数えません。
10歳→第1子10,000円
5歳→第2子10,000円

例3)養育している児童が「17歳・16歳・13歳」の場合
17歳→第1子支給なし(支給要件児童だが、支給対象児童ではないため。)
16歳→第2子支給なし(支給要件児童だが、支給対象児童ではないため。)
13歳→第3子10,000円
※第3子であっても中学生の場合は月額一律10,000円です。

9.手当支給日

支給日 支給対象月

10月15日

6月分~9月分

2月15日

10月分~1月分

6月15日

2月分~5月分

※支給日が土曜日、日曜日、祝日、その他の休日の場合は、その前日の平日が支給日になります。
(注)転出などにより、明石市での受給資格が消滅した場合は、原則、事由発生日が属する月分までの手当を明石市にて支給します。 

 10.次の場合には、届出が必要です。

〇認定請求が必要な場合

児童手当等は原則、申請した月の翌月分から支給します。
ただし、出生日や転出予定日など(以下、「異動日」といいます。)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

認定請求が必要なとき(新たに手当を受ける場合)

  • 第一子出生、転入などにより新たに受給資格が生じたとき⇒請求者は、父母のうち所得が高いほうになります。
  • 請求者の所得が所得上限限度額未満になったとき

所得上限限度額以上で資格消滅となった方は新たに請求が必要です。

  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
  • 所属庁より手当が支給されていたが、独立行政法人等へ出向・派遣等により、所属庁より手当が支給されなくなるとき
  • 退職等で公務員でなくなったとき

〇変更届出が必要な場合

次の事項に該当する場合は、異動日の翌日から15日以内に変更届出をしてください。

※下記の書類は、明石市役所児童福祉課・各市民センター等にあります。郵送による送付をご希望の方は、お手数ですが、児童福祉課までご連絡ください。

※マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインで届出(電子申請)ができます。詳細はこちらのページをご覧ください。

※金融機関変更届は、マイナンバーカードがなくても、下記からオンライン申請ができます。また、申請用紙をダウンロードし、郵送で提出することも可能です。

※届出が遅れると、手当の支給が遅れたり、すでにお支払いした手当を返還していただくことがあります。

※状況により、下記以外の書類の提出をお願いすることがあります。

変更届出が必要なとき(続けて手当を受ける場合)

  • 2子以降の出生などにより養育する児童が増えたとき

⇒「額改定認定請求書」「請求者の健康保険証写し 3歳未満の児童がいる場合(国民年金加入者除く)」

  • 施設入所などにより養育する児童が減ったとき

⇒「額改定届」「施設入所・退所日などがわかる書類」

  • 養育している児童と別居したとき⇒「別居監護申立書」「氏名・住所等変更届」
  • 受給者の氏名が変わったとき ⇒「住所・氏名等変更届」「金融機関変更届」
  • 養育している児童の氏名が変わったとき ⇒「氏名・住所等変更届」
  • 児童と別居している受給者の住所が明石市内で変わったとき⇒「氏名・住所等変更届」
  • 養育している児童の住所が変わったとき ⇒「別居監護申立書」「氏名・住所等変更届」
  • 市外に居住する配偶者の住所、氏名が変わったとき ⇒「氏名・住所等変更届」
  • 退職、就職などにより受給者の加入している公的年金*が変わったとき⇒「氏名・住所等変更届」

「公的年金」とは、厚生年金、国民年金、私立学校職員共済、公務員共済などを指します。

  • 離婚などにより配偶者を有しなくなったとき

⇒「住所・氏名等変更届」「離婚日が記載された戸籍謄本の写等」

  • 婚姻などにより配偶者を有するようになったとき

⇒受給者の方が配偶者より所得が高い場合、「氏名・住所等変更届」「児童手当・特例給付個人番号変更等申出書」

⇒配偶者の方が受給者より所得が高い場合、「受給事由消滅届」「認定請求書(配偶者)」

口座を変更するとき※

≪ダウンロード≫「金融機関変更届」(PDF:126KB)「記入例:金融機関変更届」(PDF:175KB)

⇒≪オンライン申請https://logoform.jp/f/bF9ru

(注※受取口座は、受給者名義以外の配偶者名義や児童名義等の口座に変更することはできませんのでご注意ください。)

  • 児童が国外に留学したとき⇒「児童手当等に係る海外留学に関する申立書」「留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書等)※」(注※外国語で記載されている場合は、国内に居住する第三者による翻訳書の添付が必要)
  • 受給者が死亡し、未支払分の手当が残っているとき(未支払金請求)⇒「未支払児童手当請求書」「お子さま※の普通預金通帳またはキャッシュカード等、金融機関名・支店名・預金種別・口座番号がわかるもの。」(注※児童手当支給対象のお子さまが2人以上いる場合は、一番年上のお子さま)」

変更届出が必要なとき(手当を受給しなくなる場合)

  • 児童を養育しなくなった場合など、支給対象となる児童がいなくなったとき⇒「受給事由消滅届」
  • 受給者の住所が明石市外に変わるとき

⇒明石市へ「受給事由消滅届」を提出するとともに、新しい住所地で申請をしてください。

  • 受給者の方が公務員になったとき、公務員に復職したとき(公益法人等派遣関係による)

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

⇒明石市へ「受給事由消滅届」「公務員になった日付がわかる証明(辞令など)」を提出するとともに、勤務先で申請してください。

  • 国内で児童を養育している方として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定をうけている方で、父母が帰国したとき⇒「受給事由消滅届」

11.現況届について

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し(前年の所得、児童の養育状況など)、6月分以降の児童手当等の支給の可否を審査するものです。

◆これまで、全ての方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は以下に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。(提出が必要な方には、現況届を送付します。提出がない場合は、手当を受給することができなくなりますので、必ず提出してください。

  1. 離婚協議中で配偶者と別居している受給者
  2. 配偶者からの暴力等により、住民票を明石市ではない市区町村に置いたまま、明石市から児童手当を受給している受給者
  3. 戸籍や住民票がない支給要件児童(無戸籍児童)を養育する受給者
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者
  5. その他、明石市から提出の案内があった受給者

◆上記以外の受給者は、明石市が保有する公簿等により審査します。
<注意事項>

  • 状況により別途書類の提出が必要な場合があります。
  • 所得によって、その年の6月分の手当から、手当が減額されたり、支給されなくなることがあります。
    (所得制限・所得上限については、前項「7.所得制限・所得上限」をご確認ください。)
  • 令和3年度までの現況届は、引き続き提出が必要です。まだ提出していない方は、速やかに提出してください。

審査結果

  • 引き続き認定されたすべての方には、10月中旬ごろに支払通知書を送付いたします。
  • 児童手当等を受給中の方で、前年中の所得が所得上限限度額以上となっていた方には、10月中旬ごろに消滅通知書を送付いたします。
  • 受給要件に該当しない方、受給者と配偶者の前年所得・課税状況等により、受給者の切替手続きが必要な方等は、当課より別途ご連絡させていただきます。

12.寄附について

この手当の一部または全額を『明石市こども基金』に寄附することができます。

この基金は、子どもたちの健やかな育ちを支えるために設置したもので、市が主体的に行う子育て支援活動や児童健全育成活動に助成などを行い、その活動を支援しています。
寄附をご希望の方は明石市児童福祉課へご連絡ください。

13.FAQ(児童手当制度に関するよくある質問)

 

(1)現況届について

Q:現況届が届きません。

A:これまで、毎年6月に児童手当等受給者へ現況届を送付していましたが、令和4年6月から一部の方を除いて提出が不要となりました。提出の必要な方には、6月に市から現況届を送付しますので、期日までに提出ください。

(2)制度改正時期について

Q:令和6年度の制度改正は手当の何月分から変わりますか?

A:令和6年10月分(12月支給)の児童手当から変わります。制度の詳細は決まり次第、ホームページに掲載します。

(3)児童手当等が支給されなくなった後、翌年度所得が所得上限限度額を下回った場合について

Q:今年度所得が所得上限限度額を上回り、資格消滅となりましたが、翌年度の所得が所得上限限度額を下回った場合、手続きは必要ですか?

A:改めて認定請求書の提出等が必要です。認定請求書の提出がない場合、児童手当等の支給をすることができません。翌年度の5月または市民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求を行った場合、該当年の6月分から支給します。

(4)加入年金の変更について

Q:加入年金の種別が変更になった時、手続きは必要ですか?

A:3歳未満の児童を養育する受給者は、手続きが必要です。3歳以上の児童のみを養育する受給者については、手続きは不要です。

(5)受給者の転職について(3歳未満の児童を養育している場合)

Q:6月10日に会社を退職し、別の会社に転職予定ですが、加入年金の変更届や健康保険証のコピーは必要ですか?また、受給者を配偶者に変更する必要がありますか?

A:被用者として別の会社に転職した場合は、加入年金の種別に変更はないため、手続き不要です。ただし、厚生年金から国民年金に変わった場合には、変更届が必要となります。また、受給者の前年中の所得が配偶者より高い場合は、今年度は受給者の変更は不要です。

(6)再婚について

Q:再婚と養子縁組をした場合、受給者を配偶者に変更する必要はありますか?

A:受給者の前年中の所得※が配偶者より高い場合は、今年度は受給者の変更は不要ですが、「住所・氏名等変更届」、「児童手当・特例給付個人番号変更等申出書」の提出が必要です。また、配偶者の方が受給者より所得が高い場合は、受給者の変更が必要です。

注※毎年6月以降に前年中の所得で審査し、今年度(その年の6月分から翌年5月分まで)の児童手当等の額を決定しています。

(7)口座変更について

Q:児童手当等の受取口座を、複数のこども名義の口座に変更できますか?

A:原則、受給者につき一口座、受給者名義の口座に支払うため、変更はできません。なお、受給者口座が開設できない等の特別な事情がある場合は、ご相談ください。

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お問い合わせ

明石市こども局児童福祉課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5027

ファックス:078-918-5196