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更新日:2023年11月1日

 監査委員による監査

 監査委員は、地方自治法に基づいて設置される市の執行機関のひとつです。
 明石市では、4名の監査委員(識見を有する者から選任される委員2名、議会から選任される委員2名)が置かれています。監査委員は、議会の同意を得て市長により選任され、その任期は識見委員にあっては4年、議選委員にあっては議員の任期とされています。
 なお、明石市では、識見委員のうち1名が常勤となっています。

 

区 分

氏 名 就任年月日

識見委員

常勤
代表監査委員

藤本 一彦 (ふじもと かずひこ)

2021年(令和3年)4月1日

識見委員

非常勤

藤田 隆大 (ふじた たかひろ)

2023年(令和5年)11月1日

議選委員 非常勤 竹内 きよ子 (たけうち きよこ) 2023年(令和5年)5月15日
議選委員 非常勤 井藤 圭順 (いとう けいじゅん) 2023年(令和5年)5月15日

 

 監査の種類

 主な監査

定期監査(地方自治法第199条第4項)

 市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理が適正かつ効率的に行われているかについて、期日を定めて定期的に実施する監査です。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

 特定の事務を取り上げ、その事務の執行が効率的に行われているか、法令等の定めに従って適正に行われているかについて監査を実施します。

随時監査(地方自治法第199条第5項)

 監査委員が必要があると認めるとき、定期監査と同様に随時に監査を実施することができます。

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

 監査委員が必要あると認めるとき又は市長の要求があったときに、市が補助金・交付金その他の財政的援助を行っている団体や出資している団体について、その補助金や出資金が正しく使われているかについて監査を実施します。

住民監査請求監査(地方自治法第242条)

 市民の方が、市長等の執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を請求する制度です。
 監査委員は、その請求に基づき監査を行い、請求に理由があると認めるときは、必要な措置を講ずるよう勧告することができます。
 詳しくは、監査事務局までお問い合わせください。

 その他の監査

  • 住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)
  • 公金の収納又は支払いの事務に関する監査(地方自治法第235条の2第2項及び地方公営企業法第27条の2第1項)
  • 議会の要求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
  • 市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
  • 市長の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項)

 検査

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

 一般会計、特別会計及び企業会計について、会計管理者及び公営企業管理者の保管する現金の現在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかを検査します。

 審査

決算審査(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)

 決算は監査委員の審査に付す必要があるため、会計年度終了後、市長から審査に付された一般会計、特別会計及び企業会計の決算書その他関係諸表について、その計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的に行われているかを審査し、決算審査意見書を市長へ提出します。

基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

 基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかについて決算審査時に審査します。

健全化判断比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)

 前年度の決算から算定された実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の正確性を審査し、意見を市長に提出します。

資金不足比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項)

 前年度の決算から算定された公営企業の資金不足比率の正確性を審査し、意見を市長に提出します。

 明石市監査基準

 地方自治法第198条の4第1項の規定に基づき、明石市監査基準を制定しました。令和2年4月1日から当該監査基準に従って監査等を実施しています。

 明石市監査基準については、以下のファイルをご覧ください。

 明石市監査基準(令和2年4月1日施行)(PDF:164KB)

 お問い合わせ

 監査事務局(電話/078-918-5061)

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