ホーム > 暮らし・コミュニティ > ごみ・リサイクル > 産業廃棄物 > PCB廃棄物及びPCB使用製品に係る届出について
ここから本文です。
更新日:2020年5月29日
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」に基づき、PCB廃棄物を保管又は高濃度PCB使用製品(高濃度PCB使用電気工作物を除く。)を所有している事業者は、以下のとおり、その保管、使用、処分等について、各種届出が義務付けられています。
なお、高濃度PCB廃棄物の処分期間は、2021年(令和3年)3月31日までとなっています。処分期間に十分ご注意のうえ、委託契約等を行ってください。
PCB廃棄物を保管している事業者等は,毎年6月30日までに,前年度におけるPCB廃棄物等の保管及び処分の状況について,明石市長に届け出なければなりません。 また、新たに高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品の保管や所有が判明した場合は、速やかに届け出が必要です。
毎年6月30日まで
※この届出書については、同法第9条の規定に基づき、公表の対象になりますので、記入要領及び記載例に基づき正確に記入して下さい。
2部 (※副本を必要とする場合は、3部ご用意ください。 )
〒674-0053
明石市大久保町松陰1131番地 明石クリーンセンター2階
明石市産業廃棄物対策課指導係 PCB担当者宛
提出した書類の控えが必要な場合は、提出用2部に加え、控え1部と返信用封筒(重量分の切手貼付済のもの)を同封してお送りください。受付印を押した書類の控えを返送します。
PCB廃棄物を保管している事業者等は、そのPCB廃棄物の保管又は所在の場所を変更したときは,10日以内に明石市長に届け出なければなりません。
なお,高濃度PCB廃棄物については,政令で定められた場合を除き,その保管の場所を変更することが禁止されています。
1部 (※副本を必要とする場合は2部ご用意ください。)
提出方法は、上記と同じとする。
PCB廃棄物を保管している事業者等は、その全ての高濃度PCB廃棄物又は低濃度PCB廃棄物の処分を終えたとき、又はその全ての高濃度PCB使用製品の廃棄を終えた時は、20日以内に明石市長に届け出なければなりません。
1部 (※副本を必要とする場合は2部ご用意ください。)
提出方法は、上記と同じとする。
後日、提出された書類の記載内容等について、明石市よりお問合せをする場合がありますので担当者の方は、提出する書類の写し(控え)を保管してください。
PCB廃棄物等に関する詳細は以下の関連リンクをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ