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ページ番号 : 26797
更新日:2025年3月28日
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「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」に基づき、PCB廃棄物を保管又は高濃度PCB使用製品(高濃度PCB使用電気工作物を除く。)を所有している事業者は、その保管、使用、処分等について、各種届出が義務付けられています。
なお、高濃度PCB廃棄物の処分期間は終了しており、低濃度PCB廃棄物の処分期間は2027年(令和9年)3月31日までとなっています。処分期間に十分ご注意のうえ、委託契約等を行ってください。
PCB廃棄物を保管している事業者等は、毎年6月30日までに、前年度におけるPCB廃棄物等の保管及び処分の状況について、明石市長に届け出なければなりません。また、新たに高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品の保管や所有が判明した場合は、速やかに届け出が必要です。
毎年6月30日まで
※この届出書については、同法第9条の規定に基づき、公表の対象になります。下記関連リンク先(環境省ホームページ)に掲載されている記入要領及び記載例に基づき正確に記入して下さい。
次の申請フォームから電子データで提出してください。
※電子申請により提出した場合、送信完了メールが送信されます。なお、受付印を押した書類の控えの返送は行っておりません。
下記住所宛てに提出書類を2部郵送してください。
〒674-0053
明石市大久保町松陰1131番地 明石クリーンセンター2階
明石市産業廃棄物対策課指導係 PCB担当者宛
※提出した書類の控えを必要とする場合
上記に加え、控え1部と返信用封筒(重量分の切手貼付済のもの)を同封してお送りください。受付印を押した書類の控えを返送します。
郵便料金の改定に伴う料金不足が頻発しています。お確かめの上、郵送して下さい。
産業廃棄物対策課の窓口(明石クリーンセンター2階)に2部(控えが必要な場合は3部)持参してください。
PCB廃棄物を保管している事業者等は、その全ての高濃度PCB廃棄物又は低濃度PCB廃棄物の処分を終えたとき、又はその全ての高濃度PCB使用製品の廃棄を終えた時は、20日以内に明石市長に届け出なければなりません。
1部 (※控えを必要とする場合は2部ご用意ください。)
提出方法は、上記を参照してください。
PCB廃棄物の保管又は所在の場所を変更した保管事業者、PCB廃棄物の保管事業者の地位を承継した者は、明石市長に届け出る必要があります。お問い合わせ先までご連絡ください。
PCB廃棄物等に関する詳細は以下の関連リンクをご覧ください。
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