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更新日:2024年2月16日

PCB廃棄物及びPCB使用製品に係る届出について

 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」に基づき、PCB廃棄物を保管又は高濃度PCB使用製品(高濃度PCB使用電気工作物を除く。)を所有している事業者は、以下のとおり、その保管、使用、処分等について、各種届出が義務付けられています。
なお、高濃度PCB廃棄物の処分期間は終了しており、低濃度PCB廃棄物の処分期間は2027年(令和9年)3月31日までとなっています。処分期間に十分ご注意のうえ、委託契約等を行ってください。

1.保管及び処分の状況に関する届出

 PCB廃棄物を保管している事業者等は、毎年6月30日までに、前年度におけるPCB廃棄物等の保管及び処分の状況について、明石市長に届け出なければなりません。 また、新たに高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品の保管や所有が判明した場合は、速やかに届け出が必要です。

 1.対象事業者

  • PCB廃棄物の保管事業者
  • 高濃度PCB使用製品(高濃度PCB使用電気工作物を除く。)の所有事業者

 2.提出期限

 毎年6月30日まで

 3.報告様式

※この届出書については、同法第9条の規定に基づき、公表の対象になりますので、記入要領及び記載例に基づき正確に記入して下さい。

 4.提出方法

(1)窓口に持参する場合

 明石市産業廃棄物対策課の窓口(明石クリーンセンター2階)まで2部(控えが必要な場合は3部)持参してください。

 

(2) 郵送する場合

〒674-0053

明石市大久保町松陰1131番地 明石クリーンセンター2階

明石市産業廃棄物対策課指導係 PCB担当者宛

※提出した書類の控えを必要とする場合

 提出した書類の控えが必要な場合は、提出用2部に加え、控え1部と返信用封筒(重量分の切手貼付済のもの)を同封してお送りください。受付印を押した書類の控えを返送します。

 

(3)電子申請(Logoフォーム)を使用する場合

次の申請フォームから電子データで提出してください。

申請フォーム(外部サイトへリンク)

※電子申請により提出した場合、送信完了メールが送信されます。なお、受付印を押した書類の控えの返送は行っておりません。提出した書類の控えが必要な場合は、窓口に持参するか郵送により提出してください。

2.処分終了又は廃棄終了の届出

 PCB廃棄物を保管している事業者等は、その全ての高濃度PCB廃棄物又は低濃度PCB廃棄物の処分を終えたとき、又はその全ての高濃度PCB使用製品の廃棄を終えた時は、20日以内に明石市長に届け出なければなりません。

1.対象事業者

  • PCB廃棄物の保管事業者
  • 高濃度PCB使用製品(高濃度PCB使用電気工作物を除く。)の所有事業者

 2.報告様式

 3.提出部数

 1部 (※副本を必要とする場合は2部ご用意ください。)

 提出方法は、上記と同じとする。

3.その他

 PCB廃棄物の保管又は所在の場所を変更した保管事業者、PCB廃棄物の保管事業者の地位を承継した者は、明石市長に届け出る必要があります。お問い合わせ先までご連絡ください。

4.参考情報

 PCB廃棄物等に関する詳細は以下の関連リンクをご覧ください。


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お問い合わせ

明石市市民生活局産業廃棄物対策課

明石市大久保町松陰1131

電話番号:078-918-5784

ファックス:078-918-5785