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更新日:2024年4月1日

軽・中度難聴児補聴器購入費等助成

制度について

この制度は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中度の難聴児を対象に補聴器の購入費用を助成し、言語の習得、教育等における健全な発育を支援することを目的としています。

対象者

以下のすべてに該当する児童

  1. 0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること。
  2. 保護者が明石市内に住所を有すること。
  3. 原則として両耳とも聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。
  4. 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断していること。

※身体障害者手帳(聴覚障害)の対象となる方は、当助成を受けることができません。(障害者総合支援法による補聴器購入費の支給を受けることができます。)

助成額

項目

名称

補聴器に含まれるもの

1台(一式、一個)当たりの助成額(円)

耐用年数

補聴器

購入費

ポケット型

聴器本体(電池を含む。)

耳あて(イヤモールド:必要とする場合)

40,000

5年

耳かけ型

耳穴型(レディメイド)

骨導式ポケット型

補聴器本体(電池を含む。)

骨導レシーバー

ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

補聴器本体(電池を含む。)

平面レンズ

100,000

耳穴型(オーダーメイド)

補聴器本体(電池を含む。)

無線補聴システム(一式)

送信機(充電池を含む。)

受信機

耳あて等交換費

耳あて(イヤモールド)

 

6,000

3か月

耳穴型シェル(オーダーメイド)

18,000

※助成額を下回る場合には、補聴器の額が上限になります。

※意見書を記載していただく医師には指定があります。

申請に必要なもの

  1. 軽中度難聴児補聴器購入費等助成金支給申請書
  2. 難聴児補聴器購入費等助成金支給意見書
  3. 扶養義務者の住所を確認できる書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
  4. 補聴器業者の見積書

※助成要件に該当しない場合があります。必要書類は物品によって変わります。必ず購入前にお問い合わせください。

決定から購入まで

障害福祉課より、保護者様あてに「支給決定通知書」をお送りします。同封の「助成券」、「請求書兼委任状」に記入・押印後、補聴器業者にお渡しください。

その際、補聴器金額と助成支給額との差額を自己負担額として補聴器業者にお支払いください。

申請書様式

軽中度難聴児補聴器購入費等助成金支給申請書(PDF:126KB)

難聴児補聴器購入費等助成金支給意見書(PDF:118KB)

申請書記入例(PDF:167KB)

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お問い合わせ

明石市福祉局障害福祉課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-1344

ファックス:078-918-5244