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更新日:2022年3月26日
新型コロナウィルス感染症の感染拡大を防止するため、当分の間以下の対応をお願いします。
「埋蔵文化財の包蔵地所在照会書」
照会:FAX(FAXをお持ちでない場合はメール)
「埋蔵文化財発掘届出」「発掘調査承諾書」「埋蔵文化財発掘調査依頼書」
問い合わせ:電話またはメール 提出:郵送
電話078-918-5629 FAX078-918-5633
メール rekishi-bunkazai※city.akashi.lg.jp(※を@にしてください)
住所 〒673-0846 明石市上ノ丸2丁目13-1(明石市立文化博物館1階)
「埋蔵文化財」とは、地中に埋蔵されている状態の文化財であり、本来であれば地中に埋蔵された状態のまま保存されるべきものですが、住宅建設や店舗建設などの開発事業によって、破壊されるケースが少なくありません。
そのため、住宅建設や開発事業を行う予定の土地が埋蔵文化財を包蔵する土地、つまり「埋蔵文化財包蔵地」であるかどうかを照会していただく必要があります。下記の「埋蔵文化財の包蔵地所在照会書」に必要項目をご記入の上、直接お越しいただくか、もしくはファックスにて下記までお問い合わせください。
なお、埋蔵文化財包蔵地内で掘削を伴う開発事業を行う場合は、事前に確認調査を行うことがあるほか、包蔵地外であっても開発事業の内容によっては試掘調査が必要になることがあり、調査に伴う書類の提出が必要となります。また、確認調査や試掘調査を行った結果、開発事業を行うことによって埋蔵文化財は破壊されると判明した箇所については、記録保存のために本発掘調査(全面調査)を行うこととなり、改めて書類の提出をお願いすることがあります。
確認調査・試掘調査および本発掘調査に係る費用は原則的に原因者(開発事業を行う個人・法人の方)の負担になりますが、個人住宅建設にかかる本発掘調査については、調査費用を助成する制度があります。
提出書類や発掘調査の取り扱いについてご不明な点がありましたら、併せて下記までお問い合わせください。
こちらの様式の上部にご記入いただき、対象地の地図を添付の上、歴史文化財係までファックス若しくはメールで照会ください。
具体的に土木工事等が決定される前(開発行為の企画・策定段階)から協議を行っていただければ、後の調整がよりスムーズに進みます。
埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を実施しようとする場合は、工事の60日前までに、文化財保護法第93条により届出が義務付けられています。また、埋蔵文化財包蔵地外であっても、開発事業の内容によっては市条例に基づき書類の提出が必要となります。
※記入上の注意(PDF:182KB)及び記入例(PDF:158KB)
工事内容や周辺の遺跡状況をふまえて、確認調査もしくは試掘調査が必要と判断した場合は、電話連絡をします。必要がないと判断した場合は、文書で通知します。
確認調査もしくは試掘調査が必要な場合、明石市ではユンボとユンボを操るオペレーターのご用意を事業者の方にお願いしています。
調査を行い、開発工事が遺跡に影響を与えることが避けられない場合、本発掘調査となります。
明石市市民生活局 文化・スポーツ室 歴史文化財係
〒673-0846
兵庫県明石市上ノ丸2丁目13-1(明石市立文化博物館1階)
電話番号:078-918-5629 ファックス:078-918-5633 rekishi-bunkazai※city.akashi.lg.jp(※を@にしてください)
【執務時間】 火曜日~土曜日 午前8時55分~午後5時40分
日曜日、月曜日及び祝休日は休みです。
※月曜日が国民の祝休日と重なるときは、翌日の火曜日も休みとなります。
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お問い合わせ
明石市市民生活局文化・スポーツ室
歴史文化財係
兵庫県明石市上ノ丸2丁目13-1(明石市立文化博物館1階)
電話番号:078-918-5629
ファックス:078-918-5633