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ページ番号 : 9333
更新日:2025年4月9日
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避難施設とは、市内等において武力攻撃事態等が発生した場合、市民等の避難や避難住民等の救援を行うために使用する公園、学校など避難施設の基準を満たした施設(国民保護法施行令第35条)であり、当該施設管理者の同意を得て、避難施設としてあらかじめ県が指定したものをいいます。(国民保護法第148条)
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